TAX

【令和4年分確定申告】ふるさと納税とは?


ふるさと納税とは

ふるさと納税とは

ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

国税庁ホームページより

 

所得税と住民税の制度では

寄附金控除と言います。

 

ふるさと納税は原則として

確定申告の寄附金控除として

適用することになります。

 

一方、年末調整だけでその年の

課税関係が完結し、5か所以内の

寄附先の場合にはワンストップ特例を

適用することが可能です。

 

ワンストップ特例とは

確定申告では寄附金控除を適用せず

住民税だけで寄附金控除を適用

する制度になります。

 

 

ふるさと納税の税金の控除

ふるさと納税の税金の計算方法は

次のようになります。

 

所得税

(ふるさと納税額 - 2,000円)を所得控除(寄附金控除)
(所得控除額 × 所得税率(0%から45%が軽減(注))
所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。

 

個人住民税(基本分)

(ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%を税額控除

 

個人住民税(特例分)

(ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率(0%から45%(注))

上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)します。
(注) 平成25年分から令和19年分については、所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加算した率となります。

以上、国税庁ホームページより

 

所得税では所得控除と言って

所得税の課税対象金額を下げる

ことになります。

 

対して個人住民税では住民税を

そのまま減額する税額控除の

対象になります。

 

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。