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海外扶養親族がいる場合の資料のポイント


年末調整での海外扶養親族がいる場合

平成28年度より、海外扶養親族という区分ができました。

経緯から申し上げると、平成24年の会計検査院の指摘により、

多数の海外扶養親族で扶養控除を受けている状況があり、

扶養控除の適用要件を満たしているかが不十分なまま

扶養控除を受けているものが多かったようです。

 

状況としては、納税者が扶養控除の適用確認の甘さを知って

多数の海外扶養親族を所得税の計算上考慮して、

申告や年末調整を行っていること、

 

税務署も内容の把握をすることができないので、

そのまま放置して、税金の公平性を保てなくなったこと

 

この2点を原因として、海外扶養親族という

新しい概念を作り出して、特に、海外扶養親族の

適用関係が正しく行われるかどうかを

確認していくことになりました。

 

参考資料

日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について

 

 

海外扶養親族で扶養控除を受ける場合の資料

海外扶養親族を所得税の計算上で、

扶養控除の対象としたい場合には、次の資料が必要です。

 

1.親族関係書類

次のいずれかの資料になります。

①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した
書類および海外居住親族の旅券(パスポート)の写し

②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の
記載があるものに限る)

上記は、外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。

 

2.送金関係書類

①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引
に居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

②いわゆるlクレジットカード発行会社の書類方はその写しで、
国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを
提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、
その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から
受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

上記は、外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。

 

参考資料

国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

 

ワンポイントアドバイス!

実務上は、会社が毎年の年末調整にて上記の資料を預かる

ということになります。

 

親族関係書類については、氏名や生年月日、納税者との続柄は

記載されていますが、住所まで記載があるかどうかがポイントです。

書類によっては、海外扶養親族の住所がない場合もあります。

 

送金については、為替取引によりとなっていますので、

必ず送金明細で送金元・送金先が記載されている書類になります。

現行法令上は、送金額や送金回数には明文規定がないです。

したがって、1万円くらいを年に1回送金して、

送金の事実だけを作ることになります。

 

また、送金先は、海外扶養親族ごとに送金しなければなりません。

つまり、祖国の父、母を扶養親族にする場合には、

父名義の口座に送金、母名義の口座に送金と2回送金する必要があります。

手渡しでは、証拠になりませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。