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令和3年税制改正大綱から退職所得は令和4年から課税強化される


令和4年度以降の退職所得の改正

令和3年度税制改正大綱が公表され

令和4年以降から退職所得の計算が

次のように改正されることになりました。

 

その年中の退職所得等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年以下である者が当該退職手当金等の支払者から当該勤続年数に対応するものとして支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの(以下「短期退職手当等」という。)に係る退職所得の計算につき、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分1とする措置を適用しないこととする。

 

以上を分かりやすく解説すると

勤続年数が5年以下の従業員に退職金を支払った場合

退職金から退職所得控除を引いた後の金額が300万円を

超える金額はそのあとに1/2を乗じないで計算する

ということになります。

 

金額を入れて計算に落とし込んだ解説

では、今回の改正について金額をしれて

計算に落とし込んでみましょう。

 

退職したときの勤続年数5年

退職金の総支給額:600万円

 

退職所得控除の金額は勤続年数が5年なので

40万円×5=200万円

 

600万円ー200万円=400万円>300万円

したがって・・・

 

(400万円ー300万円)×1/2+300万円=350万円

これが退職所得の金額となります。

 

今回、勤続年数5年で退職所得控除を計算しました。

つまり、短期退職所得に対応する退職所得控除の上限は

200万円となります。

 

1/2を乗じない金額が出るのは退職金が500万円を

超えたところから発生します。

 

一般的には中小企業では退職一時金として

退職金を廃止または退職金自体ない会社が多いです。

 

結論としては、今回の改正の影響は

そこまで大きくないのではないかと思います。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。