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建設業の個人事業主が電子申告をする方法を税理士が解説!


電子申告とは

電子申告とは、確定申告書をインターネットを通じて

税務署に送信する方法です。

 

電子申告では、確定申告書、青色申告決算書又は

収支計算書をすべてインターネット上で作成します。

 

つまり、データ化された申告資料一式を

送付することになります。

 

電子申告をするまでの流れ

電子申告をする流れは次の通りです。

①マイナンバーカードの取得

②利用開始届出書の手続

③確定申告書作成コーナーでの作成

④確定申告書作成コーナーで送信

 

マイナンバーカードが必要な理由は

電子証明証の取得をする必要があるためです。

 

最終的にはマイナンバーカードに格納されている

電子証明証をカードリーダーで読み取って署名し

確定申告書一式を送信することになります。

 

つまり、マイナンバーカードに格納された

電子証明証が押印の代わりになるわけです。

 

マイナンバーカードに格納された電子証明証は

カードリーダーで読み取りますが

 

このカードリーダーのことを

「カードリーダーライタ」といいます。

家電量販店などで購入することが可能です。

 

利用開始届出書とは電子申告をするための

手続となります。

 

名前などを入力して、次の番号と暗証番号を取得することで

電子申告を行う人の本人確認になります。

 

利用者識別番号、電子申告用のパスワードが

発行されますのでWEBページを印刷して保管をします。

 

申告手続きには、利用者識別番号と

パスワード入力が必須となります。

 

確定申告書作成コーナーは例年

申告する年度の翌年の最初の平日から稼働します。

 

国税庁が毎年作成している確定申告用の

ポータルサイトです。

 

所得税、消費税、贈与税の申告が可能です。

 

こちらで、確定申告書、青色申告決算書又は

収支計算書を作成することになります。

 

具体的には、青色申告決算書又は収支計算書を

初めに作成をし、次に確定申告書を作成します。

 

すべての入力が完了すると

電子申告の画面になりますので

 

マイナンバーカードをカードリーダーライタで

読み取ることで電子署名を行い申告をします。

 

その後、受付通知(メール詳細)が発行されます。

こちらと、申告後に印刷できる確定申告書一式を

印刷して保管を行うことになります。

 

確定申告書とメール詳細は行政手続きに

必要になる場合がありますので必ず

保管を行うほうが良いかと思います。

 

事実、持続化給付金の申請について

確定申告書とメール詳細がないと

初めは申請することができませんでした。

 

 

 

令和2年分確定申告は電子申告をしないと損をする

令和2年分の確定申告は事業所得について

電子申告をしないと損をする仕組みになっています。

 

というのは、電子申告等をすることを前提に

青色申告特別控除が65万円で維持する改正が

発動します。

 

つまり、紙での申告となりますと

青色申告特別控除は55万円に減り

結果、税金が増えることになるからです。

 

令和2年分の確定申告書からは

電子申告が前提になることを覚えておくと

良いかもしれません。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。