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Go Toキャンペーン事業における給付金は所得税の課税対象


Go Toキャンペーンの給付金は課税対象

Go Toキャンペーンではトラベル、イートが

主に一般納税者が受給する給付金になると思います。

 

国税庁の見解としては所得税の課税対象となる旨

公表が行われています。

 

新型コロナウィルス感染症に関連する税務ジュノ取扱い関係

上記の国税庁のサイトにて解説されています。

 

さて、所得税の課税対象となる場合には

所得の種類はどこに分類されるのかが問題となります。

 

国税庁の見解としては「一時所得」に該当する

としています。

 

どれだけGo Toキャンペーンでの給付金を

一般納税者が受給するのかはわかりませんが

かなりの金額を受給しないと確定申告にはならないと

考えられます。

 

結論としては、Go Toキャンペーンの給付金が

年間70万円を超えないと確定申告は必要ありません。

 

ただし、住民税についてはGo Toキャンペーンの

給付金が50万円を超えた場合には申告が必要です。

 

 

一時所得の計算方法とは?

一時所得の計算は次のようになります。

総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー50万円

 

Go Toキャンペーンの給付金が総収入金額になります。

Go Toキャンペーンの給付金を得るために支出した金額が

ないと考えると、50万円を超えたところから

一時所得が発生することになります。

 

所得税の確定申告は20万円を超えた場合に

行うことになっています。

 

結論としては、Go Toキャンペーンの給付金が

70万円を超えない場合には所得税の確定申告は

必要ないことになります。

 

ただし、住宅ローン控除などで所得税の確定申告が

必要となる場合には、一時所得が20万円以下であっても

一時所得として申告金額に算入する必要がある点は

注意が必要です。

 

逆に、住民税では所得の金額について

申告不要制度はありませんので

Go Toキャンペーンの給付金が50万円を超えた場合

一時所得が発生するので住民税の確定申告が必要です。

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。