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新型コロナウィルス感染症よる政府からの金銭給付は課税されるのか?


政府からの金銭給付は課税されるのか?

新型コロナウィルス感染症により政府から生活保障で

1世帯に関して30万円の金銭給付が今後行われます。

 

この金銭給付について課税上どうなるのかを

解説していきたいと思います。

 

所得税や住民税の課税は個人に対して行われます。

結論として1世帯に金銭給付が行われる

ということであっても誰に金銭給付が

行われたのかを特定することになります。

 

ですから所得税や住民税では世帯課税方式を

法律で規定していない以上、個人の収入として

取り扱うことになると考えられます。

 

では、世帯に支給された金銭給付は誰の

収入になるのかが問題となります。

 

この点、「一定の水準まで所得が減少した世帯」を

支給対象としていることから主として生計を維持している者の

収入が減少した場合に支給されることになると考えられます。

 

従って「主として生計を維持している者」とは

世帯主ということに一般的にはなります。

 

結論として金銭給付は世帯にされたとしても

世帯主の収入であると考えることが自然であると思います。

 

ここから所得税と住民税の課税関係を確認すると

非課税所得は限定列挙となります。

 

この非課税所得の中に政府による金銭給付は

非課税という規定はありません。

 

結論として所得税や住民税の課税対象となります。

 

 

確定申告が必要となるのか?

次に申告が必要となるのかという問題です。

 

上記までは所得税や住民税の課税対象の範囲には

入ってくるだろうと結論を出しました。

 

ここからは確定申告が必要となるのかを

解説していくことになります。

 

新型コロナウィルス感染症による政府の金銭給付が

どの所得に分類されるのかが重要となります。

 

私見ではありますが一時所得に該当するので

結果的に申告が不要となると考えます。

 

一時所得の定義は

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。(国税庁ホームページから引用)

となっています。

 

今回の金銭給付の性質はまさに一時所得の定義に当てはまります。

・営利を目的とする継続的行為ではない

・労務や役務の提供の対価としての性質を有していない

・資産の譲渡による対価としての性質を有していない

・一時の所得である

 

そして一時所得の計算法は次のように計算されます。

①総収入金額ーその収入を得るために支出した金額

②特別控除(50万円)

③①-②=一時所得

 

今回の金銭給付の場合には上記のように計算しますので

30万円ー0-30万円(注1)=0円

(注1)30万円<特別控除の50万円 ∴30万円

結論として一時所得はないことになりますので

確定申告は不要ということになります。

 

因みに住民税の一時所得も同一の計算方法ですから

住民税でも申告は不要になります。

 

ただ、金銭給付以外の一時所得が無い場合には

上記の計算になるということです。

 

金銭給付以外の一時所得、例えば競馬のあたり金

といったものがあって、一時所得が20万円を超えた場合には

2020年分の確定申告として2021に確定申告をする

必要が出てくることになります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。