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ひとり社長で福利厚生費ってあり得るの?


税法上の福利厚生費って何?

税法上、福利厚生費は明文化されていません。

それでは、福利厚生費っていったい何だろうと

ということになるわけです。

 

goo国語時点によれば・・・

企業が、労働力の確保・定着、勤労意欲・能率の向上などの効果を期待して、
従業員とその家族に対して提供する各種の施策・制度。
主として従業員の生活の向上を支援する目的で実施されるもので、
法律で義務づけられた法定福利(社会保険料の事業主負担など)と、
企業が任意で実施する法定外福利(交通費・社宅・健康診断・育児支援・保養施設など)がある。

 

ということになるわけです。

つまり、主として従業員とその家族に対して企業が行うことに

使った費用という定義になりそうです。

 

そうしていくと、ひとり社長では、福利厚生費は

あり得ないのではないかという結論になってしまいます。

 

それでは税法上では、どこまでひとり社長ができるのかを

見ていきたいと思います。

 

 

福利厚生費はほとんど給料になる!?

1.食事を支給した時

次の2つの要件を満たしていれば、給与として課税されません。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

(2)次の金額が1カ月当たり3,500円(税抜)以下であること

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 

2.その他

・永年勤続者への記念品等、創業記念品等

・商品、製品等の値引き販売

・金銭の無利息貸付け等

・用役の提供

・使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品

・使用者が負担するレクリエーションの費用

・一定の保険にかかった費用

以上のもので、一定の要件を満たすものは給与になりません。

 

逆に、その一定の要件を満たさない場合には、

すべからく、給料にされ、所得税の課税が行われます。

上記以外にも、特定の人だけに利益が及ぶような行為は

給料として税務署に認定される可能性があります。

 

(所得税法28条)

参考サイト

No.2594 食事を支給したとき

〔給与等に係る経済的利益〕

 

 

ワンポイントアドバイス!

国税庁の「給与等に係る経済的利益」を見てみると

「使用者が役員又は従業員に対して」と表現している

ものがいくつかあります。

 

そういった場合に、使用者=役員=ひとり社長という

図式が見えてくるわけです。

この場合に、「給与等に係る経済的利益」のうち、

「特定の役員又は使用人」という文言がないものは、

給料課税されないのか?というと、されないと思います。

 

また、実務上ですが、福利厚生費としてどこまでの経費を

入れるのかという問題があります。

これは、入れてみないとわからないというのが実情です。

 

私の経験で申し上げれば、ひとり社長の福利厚生費として、

1,000円以下の昼食、夜食、飲料水代といったものは

個人的な経費ですねと言いながら給料課税してきません。

 

要するに計算が面倒だからということなのでしょう。

また、それを行うとどうなるのかというと、

1つの会社で行うと、課税公平の見地から、

税務調査に入った全ての会社で給料認定を行う必要性が

出てくるということになります。

 

言うまでもないことですが、ひとり社長の場合には、

その経費について事業性があることが前提で経費を

入れるかどうかの判断となります。

この前提を作っていくことが必要です。

 

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。