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セルフメディケーション税制とは?


セルフメディケーション税制とは?

平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために

特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)

を受けることができます。

※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、

ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の

購入費をいいます。

(国税庁ホームページより抜粋)

 

要するに、自分、配偶者などの生計を一にする親族のために、

特定一般用医薬品を購入した場合には、所得控除になるというものです。

間違えてはいけないのが、所得控除であって、税額控除でない点です。

 

所得控除とは、ざっくり申し上げると以下の算式です。

(収入-所得控除)×所得税率-税額控除=所得税

 

このセルフメディケーション税制は以下の様に計算されます。

特定一般用医薬品等の購入費の合計(注)-12,000となり、

最高で88,000円を控除する仕組みです。

(注)保険金で補填された部分を除きます。

 

参考サイト

No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

 

従来の医療費控除とは選択適用などの注意点がある

さて、このセルフメディケーション税制は従来の医療費控除とは

選択適用となっていますので、どちらかを選択することになります。

 

また、セルフメディケーション税制を選択して、確定申告後に

従来の医療費控除の方が控除できたとしても、従来の医療費控除に

修正することはできません。

 

参考サイト

No.1131 セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用

 

ワンポイントアドバイス!

医療費控除とセルフメディケーション税制での有利判定を

行う場合には、従来の医療費控除がどのような計算方法で

あったのかを知る必要があります。

 

従来の医療費控除は、次のように計算します。

実際に支払った医療費の合計額-(1)-(2)=医療費控除の金額(最高で200万)

(1) 保険金などで補填される金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円

(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

参考サイト

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。