所得税

給与所得者の確定申告に必要な資料とは?


給与所得者の確定申告に必要な資料とは?

給与所得者の確定申告に必要な資料は、

以下の通りです。

 

・源泉徴収票(給与明細は原則認められません)
・国民年金の控除証明書
・健康保険の支払領収書等
・生命保険料の控除証明書
・地震保険料の控除証明書
・医療費の明細書(平成29年確定申告から)

 

上記のうち、年末調整されて、医療費控除を

受けるために確定申告する方の資料としては、

源泉徴収票と医療費の明細書だけです。

 

源泉徴収票は原本の提出が必要です。

医療費の明細書も提出が必要となります。

 

 

給与所得者の範囲って?

給与所得者の範囲はどの程度なのか?

というと、所得税の確定申告のうち、

給与所得に当たる収入を受けた人と

考えることができます。

 

つまり、源泉徴収票の交付を受ける人

ですから・・・

会社で労働雇用契約で働いている方が

対象となります。

 

従って、正社員、バイト、パート、限定正社員など

雇用形態は問題ではありません。

労働雇用契約が交わされ、給料としての収入が

あるかどうか?ということが重要なのです。

 

 

資料が必要な理由と源泉徴収票がない場合

資料が必要な理由は、資料がないと

所得税の金額を計算できないからです。

 

給与所得の計算は以下の様になっています。

1.収入金額=総支給額

2.所得金額の計算=収入金額ー給与所得控除

3.所得から差引かれる金額の計算
社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除
医療費控除などを合計します。

4.課税される所得金額=所得税の対象となる金額
所得金額ー所得から差引かれる金額

5.所得税の計算(1年分の所得税を確定)
課税される所得金額×所得税率

6.納付又は還付金額
所得税ー源泉徴収された所得税額
この金額がプラスだと納付、
マイナスだと還付になります。

 

上記の計算について、最低、源泉徴収票がないと

所得税の計算ができないのです。

 

それでは、源泉徴収票がない場合はどうしたら

良いのかというと・・・

 

原則的には、源泉徴収票不交付請求します。

これで、税務署が会社及びその顧問税理士へ

連絡することになります。

その後、源泉徴収票を発行してもらうことに

なります。

 

それ以外の方法としては、

給与明細で確定申告書を作成することも例外的に

認めてはくれます。

 

ただ、給与明細は税法上の所得証明には

ならないことから、後に税務署等から

内容を照会する連絡があるかもしれません。

従って、なぜ給与明細で申告したのかなど

内容を説明できるようにしておく必要があります。

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。