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【建設業の個人事業主向け】必要経費と所得控除の違いを税理士が解説!


必要経費とは?

必要経費とは事業所得の計算上において

経費となる費用のことです。

 

具体的には、次のような費用です。

材料仕入、従業員給料、外注費、ガソリン代

高速代などになります。

 

重要なことは事業遂行上で使った費用です。

 

結論としては完全な個人的費用は

必要経費になりません。

 

もっと分かりやすく言い換えるならば

職人として使った経費が必要経費になります。

 

しかし次のよう費用は一括で費用計上できないので

注意が必要です。

 

事業を遂行する上で購入した固定資産です。

原則的に10万円以上の金額のものです。

 

例外的に青色申告をしている場合には

購入金額が30万円未満のものであっても

一括で費用計上を行います。

 

結果として、青色申告を行ってさえいれば

30万円以上の固定資産でなければ必要経費になります。

 

さて、30万円以上の固定資産を購入した場合には

減価償却資産としていったん資産計上を行います。

 

そして、減価償却費という経費になる限度額を

計算することで必要経費になります。

 

減価償却費とは固定資産ごとに設定された

耐用年数に応じて均等に必要経費に計上する金額を

計算した金額となります。

 

例えば、現場に行くためだけの車を購入した場合には

車両運搬具という資産科目へいったん計上をします。

 

国税庁の耐用年数を確認すると年数が出てきまして

一般的な車だとその他のものになり6年になります。

 

この耐用年数は新車で購入した場合の

耐用年数となります。

今回は、新車で購入したことを前提に解説します。

 

6年に応じた減価償却の計算は次のようになります。

車両の金額300万円、耐用年数6年、償却方法は定額法

償却率は0.167、事業供用日は2020/1/1とします。

 

3,000,000円×0.167=501,000円

こちらが減価償却費となり必要経費の金額になります。

 

 

所得控除とは?

所得控除とは事業とは関係なく

所得税の確定申告で認められた個人的な支出などを

経費の様な形で、所得から控除する措置です。

 

具体的には、次のものとなります。

①社会保険料控除

②小規模共済等掛金控除

③生命保険料控除

④地震保険料控除

⑤寡婦、寡夫控除

⑥勤労学生、障害者控除

⑦配偶者(特別)控除

⑧扶養控除

⑨基礎控除

⑩雑損控除

⑪医療費控除

⑫寄附金控除

以上、12種類があります。

 

建設業の個人事業主で一般的な控除は

上記のうち、①③④⑦⑧⑨⑪の7種類だと思います。

 

所得控除はそれぞれの控除について

要件があります。

 

社会保険料控除であればその年に支出した

国民年金や国民健康保険料(税)をそのまま

控除することができます。

 

この様に、各種所得控除によって要件があり

金額の制限があったり、なかったりすることで

所得控除を行うことができる金額が決まります。

 

実務上で間違えが起こりやすいのが

社会保険料について事業所得の必要経費に

計上してしまうことです。

 

社会保険料は完全な個人的支出になるので

必要経費に計上することはできません。

 

所得控除の範囲で控除を行うことになります。

 

このほか、所得控除に列挙された費用を

支出したとしても事業所得の必要経費にはなりませんし

そもそも計上を行うことができません。

 

 

 

 

 

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