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テレワーク等のための設備を購入した場合の税額控除又は即時償却制度


テレワーク等のための設備に関する制度の概要

今回の制度は、中小企業経営強化税制に

テレワーク等のための設備が追加されました。

 

制度の適用を受けるための要件

・経営力向上計画を提出すること

・上記計画書に基づいた一定の設備を取得した場合

 

税法上の措置

以下のいずれかの選択適用

・即時償却(全額損金又は必要経費算入)

・取得価額の10%の税額控除(注1)

 

(注1)税額控除は資本金3,000万円超1億円以下の法人は

取得価額の7%となります。

 

 

対象設備について

対象設備は、デジタル化設備と呼称され

以下のいずれかに該当する投資計画を達成するために

必要不可欠な設備となります。

 

遠隔操作

①デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること

②以下のいずれかの目的とすること

A)事業を非対面で行うことができるようにすること

B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、
通常出勤している場所以外の場所でできるようにすること

 

可視化

①データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと

②①のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに
関係するものであること

③①により事業プロセスに関する最新の状況を把握し
経営資源等の最適化を行うことができるようにすること

 

自動制御

①デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を
行うことができるようにすること

②①の指令が、現在行っている事業プロセスに関する
経営資源等を最適化するためのものであること

 

「経営資源等の最適化」とは、

「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む
事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。

 

 

適用を受ける場合の手続

本制度の適用を受ける場合には

「経営力向上計画」を作成して提出することになります。

 

提出後、認定を受けて対象の設備を購入すると

税制上の措置の適用を受けることができます。

 

設備投資に加えて、所得拡大促進税制の上乗せ措置について

教育訓練費に代えることができますので作成して提出することで

優遇措置を受けることができます。

 

 

 

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