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年末調整で間違えやすいこと忘れやすいことを税理士が解説!


年末調整で間違えやすいこと

私が年末調整実務をやっていく中で

納税者が間違えやすいことを挙げていきます。

 

念のため申し上げておくと

納税者の知識不足がありますが

税金の計算の分かりずらさが原因の部分もあります。

 

①給与所得の見積額

②保険料の区分

③保険料控除の計算

④保険料の控除の対象金額

⑤扶養親族の年齢

 

年末調整の資料を確認していくと

上記について間違いが多いと思います。

 

給与所得の見積額で間違えやすいのは

給与所得なのか給与の総支給なのか判断不明なことです。

同じことが納税者の親御さんを扶養親族にする場合の

年金の所得の見積額にもあります。

 

所得税は、収入の種類に応じで所得という税法上の利益を

計算する仕組みになっています。

 

給与所得であれば、総支給額ー給与所得控除=給与所得

年金であれば、総支給額ー公的年金控除=年金の雑所得

 

保険料の区分間違えとは保険料控除について

一般、介護、個人年金に分かれているのに

全部一般にして計算していることがあります。

 

保険料控除証明書を確認していただくと

保険料の区分が載っています。

 

その区分ごとに申告書へ書いていきます。

 

保険料控除の計算を間違ってしまう

ということも一定数あります。

 

保険料控除申告書に計算方法が書いてあります。

また旧契約と新契約が混ざっている場合には

40,000円を超えて控除になる場合があります。

こちらも確認してみると良いと思います。

 

保険料控除の対象となる金額が間違っている

ということがあります。

 

保険契約を解約している場合には

12月まで支払った場合の金額は使いませんが

年間を通して加入している場合には

 

12月まで支払ったとした場合の見込み額を

保険料控除の対象とします。

 

扶養親族の年齢について記載場所が間違っている

という場合もあります。

 

主に扶養控除等(異動)申告書です。

16歳未満は下部のところに記載して

16歳以上から申告書の中央のところに

記載することになります。

 

 

年末調整で忘れやすいこと

年末調整で忘れやすいことがあります。

①扶養親族の社会保険

②前職の源泉徴収票

③転職期間中の社会保険

④配偶者の所得金額の確認

 

扶養親族の社会保険とは納税者のお子様の

社会保険を支払っている場合です。

主に国民年金ですね。

 

20歳以上となると国民年金の加入義務となり

学生免除特例を使っていない場合には

年金を支払う必要があります。

 

この場合には、納税者の社会保険料控除として

年末調整に取り込むことができます。

 

前職の源泉徴収票も割と忘れやすいです。

別の言い方をすると紛失しやすいです。

 

年末調整の時に必要資料として依頼すると

転職者の1人くらいは紛失で前職へ連絡して

再発行となるケースがありますね。

 

年末になると人事労務も忙しくなりますので

早期に対応したいです。

 

社会保険シリーズになりますが

転職期間中で個人で社会保険を支払っている場合も

年末調整の社会保険料控除になります。

 

健康保険は任意継続、年金は国民年金ですね。

それぞれ忘れやすいです。

 

最も多いことが配偶者の所得の把握です。

パートで奥様が働いていて配偶者控除にならないのに

配偶者控除の範囲内として申告しているパターンです。

 

配偶者の収入は住所地を管轄する市区町村から

税務署へ連絡が行きまして年末調整の更正を

事業主が求められます。

 

そして増加した源泉所得税はいったん事業主が

立て替えて本人から徴収することになります。

 

概ね3年くらい貯めて税務署ha更正を

電話連絡することが多いです。

 

配偶者の所得の確認は確実に行っておいた方が

後々、問題となることを回避できます。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

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