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【建設業の個人事業主】確定申告で必要となる資料と考え方


確定申告で必要となる資料

建設業の個人事業主として事業をする場合には

基本的に事業所得となります。

 

事業所得は売上ー経費で計算されます。

このときに売上と経費の資料が必要となります。

 

売上の資料とは請求書ですが

売上金額から減額されてくる金額を確認するために

明細書もあると良いと思います。

 

請求書はご自身で作成して仕事の依頼を受けた

会社や個人事業主へ発行するものです。

 

明細書は売上金が振り込まれてくるときに

控除される金額の内訳が書いてあるものです。

 

建設業では以下の現場経費などが控除されて

売上金が入金されてくると思います。

 

・その個人事業主が負担するべき駐車代、ガソリン代など
車両に関する経費など

・現場で昼食などを用意してもらった場合の弁当代

・遠方の現場における宿舎代

・安全協力会費

これらが明細書で内訳で書かれていることが

望ましいです。

 

経費の資料としては領収書やレシートです。

 

多くの方がご存じだと思いますが

経費は事業に必要な費用しか認められません。

 

現場での会議のための飲食代、接待費

宿舎代、車両費などです。

 

現場が休みの時の飲食代などは

基本的に経費となりません。

 

経費については事実関係を明らかにしていることが

望ましいと考えます。

 

例えば、飲食代であれば誰と何のために行ったのか

車両費であれば携わった現場を書いておくとよいです。

 

自宅兼事務所として生活と事業が一体であることが

個人事業主の申告では多いと思います。

 

自宅兼事務所の経費関係としては

自宅が賃貸であれば家賃、光熱費などになります。

 

 

 

確定申告で必要となる考え方

確定申告で必要となる考え方について解説します。

先ほどまでは事業所得の範囲内だけでの話でした。

 

確定申告で必要となる考え方は確定申告の俯瞰的な

物事の考え方となります。

 

まず、事業を行っている場合には親族に

給料を支払うことがあります。

 

青色申告であれば青色事業専従者となっていて

届出書に記載した金額までであれば給料として

事業所得の経費にすることが可能です。

 

しかし、配偶者を青色事業専従者としてる場合には

配偶者控除、扶養控除の適用を受けることができません。

 

青色事業専従者にする場合には年間の金額と

配偶者控除・扶養控除の金額を考えながら

青色事業専従者給与の金額を設定する必要があります。

 

事業に使っている自宅が持ち家の場合にも

注意点があります。

 

持ち家の場合で住宅ローン控除の適用を

受けている場合には

 

事業で使っている部分については原則として

住宅ローン控除の適用を受けることができません。

 

つまり、住宅ローン控除の金額が減ります。

 

この点も踏まえたうえで自宅兼事務所の場合には

自宅兼事務所の経費を事業所得に入れるのか

入れないのかを考える必要があると思います。

 

 

 

 

 

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