TAX

個人が企業発行ポイント取得又は使用した場合の取扱い


前提条件

ドラックストアで商品を購入するときに

ドラックストアが発行するポイントの付与を受けた。

 

このポイントは次回以降の買い物のときに

以下のような使い方ができる。

 

①1ポイント1円として支払ことができる
②値引きを受けることができる
③景品と交換ができる

 

その後、このポイントを商品購入のときに使った。

 

このときに、その取得したポイントや使ったポイントは

所得税の確定申告が必要となるのか?

 

補足説明をすると

現在の多くのチェーン店では独自のポイントカードがあります。

 

そのポイントカードに貯めたポイントや

使ったポイントは所得税の課税対象となるのかということです。

 

 

課税の取扱い

所得税の課税の取扱いとしては、原則、所得税は課税されません。

 

ポイントカードにおける取引は2つに分けることができます。

 

①ポイント付与のとき

商品を購入してポイントを獲得した場合には

そのポイントをお金と同様に使えることになるので

所得税では経済的利益という収入と言えそうです。

 

②ポイントを使ったとき

ポイントを使って商品を購入した場合には

お金と同様に商品・サービスを受けることができます。

ですから商品やサービスの提供という経済的利益が

個人に発生することになります。

 

事業をやっていない通常の個人については

①②の両方とも所得税の課税対象とならないということが

東京国税局の見解となっています。

 

しかしながら、キャッシュレス決済を行うことで

経費を支払う場合には所得税の課税対象となりますので

消費税の処理と合わせて会計処理を行います。

 

私見ではありますが個人事業主においては

完全なる個人の部分(家事費)と事業部分(必要経費)が

存在することになります。

 

従ってポイントを使った購入をする場合には

家事費部分の費用をポイントで購入すれば

所得税の課税関係は出てこないものと思われます。

 

何が言いたいのかというと

事業経費の支払手段としてポイントを使うと

事業収入として会計処理を行うことになりますから

 

家事費部分はそもそも必要経費ではないので

その部分でポイントを使う方が税金計算上では

有利になると考えられます。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。