TAX

日本から海外への支払は源泉所得税と租税条約を確認すべし


日本から海外への支払は源泉所得税の対象

日本から海外への支払がある場合には源泉所得税の対象と

なるのかどうかを確認しておくことが大切です。

 

全てにおいて源泉所得税の対象となるわけではないのですが

以下のように源泉所得税の対象は決まっています。

 


(国税庁ホームページより抜粋)

 

現行法令上では(1)~(14)まであります。

 

海外の支払がある会社はどれに当たるのかを判断して

源泉徴収をしなければならない取引であれば源泉徴収します。

 

源泉徴収を行っていない場合には税務署から取引の照会が

入ることがあります。

 

税務署から照会が来る経緯としては銀行からの支払調書が

考えられます。

 

海外送金が100万円を超える場合には銀行は税務署へ

支払調書という資料を提出することになっています。

 

税務署としては支払調書の内容と過去の納税データから

源泉所得税の対象と思われる送金に対してお尋ねを

会社へ発送して回答をすることを依頼します。

 

因みに、お尋ねを無視していると最終的には

税務調査に移行することがありますので

回答を行うほうが調査リスク軽減になると考えます。

 

 

租税条約の適用を確認する

海外の支払で源泉徴収の対象となる支払については

送金する国と日本との租税条約を確認することになります。

 

租税条約とは日本と外国との税金の取決めの条約です。

ですから国内法に優先して適用を行うことになります。

 

租税条約の適用が起こるとどうなるのかというと

源泉徴収する税率を減免又は免除になります。

 

減免では、源泉徴収税率が20.42%のところ10%になる措置です。

免除とは源泉徴収が必要なくなる措置となります。

 

適用をするときには支払をする前に租税条約の届出書を

所得の区分に応じた書式で作成して会社の管轄の税務署へ

提出することになります。

 

現行法令上では支払った後に提出しても問題はない

ということになっています。

 

また租税条約の届出書を出さないと租税条約の適用ができない

といった適用要件にはなっていません。

 

実務上の手続きとして適用を受けましたという報告を

税務署に行っている手続きになります。

 

 

源泉徴収しなかった場合にどうするのか?

法律論として源泉徴収すべき取引で源泉徴収しなかった場合には

2つの方法を考えることができます。

 

1.支払った相手から源泉徴収分を戻してもらって納付

2.グロスアップして自社で負担する

 

いずれの方法と取るにせよ気が付いた場合には

早めに納付をした方が良いです。

 

租税条約の適用をしたとしても支払額の10%は

支払うことになります。

 

後で支払うと罰金が付いてきます。

・不納付加算税

・延滞税

この2つの罰金です。

 

現行法令上、不納付加算税は1度目は課税を留保されますが

2回目以降は課税されてきます。

 

不納付加算税の税率は、自主的な納付では納付すべき源泉所得税の

5%相当額となります。

 

延滞税は支払遅延による罰金となりますので

遅れれば遅れるほど増えていく罰金となります。

 

このような状況を回避するためにも

基本的には海外との取引であれば契約書を交わすことになります。

その時に税金条項を導入している中小企業はまれです。

 

海外との取引では税金条項があるのかを確認して

なければ導入する契約書を再度締結することをお勧めします。

 

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。