TAX

個人事業主の消費税の処理は売上と経費を3の区分に分ける


令和元年の消費税で変わったところ

令和元年の消費税で変わったところは消費税の税率と

軽減税率が導入されたことになります。

 

令和元年9月までは消費税は8%のみの処理です。

(5%時代の経費(リース取引等)があれば5%で処理します。)

 

令和元年10月以降の取引は消費税率が10%になり

軽減税率の対象となる取引は軽減税率の8%で処理します。

 

つまり、令和元年の消費税の処理としては

10%、軽減税率の8%、普通の8%に分かれます。

 

消費税の計算上では軽減税率の8%と普通の8%は

同じ税率と見えることになりますが実は違います。

 

普通の消費税8%消費税10%軽減税率の8%
国税:6.3% 地方税:1.7%国税:7.8% 地方税:2.2%国税:6.24% 地方税:1.76%

 

上記のようになっていますので

例えば軽減税率の8%を普通の8%で処理すると

国税の消費税が0.06%多くなるので消費税の計算上で

納付額又は還付額の結果が異なってきます。

 

クラウド会計の仕訳取込での消費税の処理に注意

もうちょっと実務に即して解説してきます。

クラウド会計の仕訳取込をするとどうなるのか?

ということです。

 

結論を申し上げると令和元年9月までは

消費税率8%での取込になります。

 

令和元年10月以降は消費税率10%が原則なので

すべて取引が消費税率10%にて自動的に処理されます。

 

ですから注意点は、軽減税率対象の取引は自分で修正することや

仕訳設定で軽減税率として取込むように設定することになります。

 

ただ消費税率が10%の取引と軽減税率の8%の取引が

混合している場合には消費税の税区分を修正することになります。

 

このようなことをしないとどうなるのかというと

軽減税率の8%で処理するところを10%で処理してしまうので

消費税の計算が合わなくなります。

 

それと多くの事業では経費の消費税についての処理が問題です。

 

軽減税率の8%の経費を10%で処理して申告してしまうと

消費税の修正申告に発展します。

 

面倒であったとしてもきちんとした処理をするだけで

将来に税務調査が入って修正申告にならずに済みますので

消費税は3つに分ける処理を行って申告書を作成すれば

税務リスクの回避を行うことができます。

 

 

 

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