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住宅の貸付=消費税は非課税と思ってませんか?


住宅の貸付と消費税の課税関係

消費税では、住宅の貸付は非課税となります。

つまり、非課税売上という処理をする訳です。

 

ここで住宅とは次の様になっています。

人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい

一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。

 

また、住宅に付随して又は住宅と一体となって貸付けられる

次のようなものは、住宅の貸付に含まれます。

・庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるもの

・家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備等の住宅の附属設備で
住宅と一体となって貸付けられるもの

 

加えて、駐車場施設も付随しているときがあります。

その場合には、次の要件をすべて満たすことで消費税の非課税となります。

・一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、
自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合

・家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合

 

 

 

住宅の貸付には課税になるものがある

住宅の貸付は、人が住むことを前提にすれば、消費税で非課税となります。

しかし、住宅の貸付から除かれているものもあります。

それは、一時的な貸付です。

 

一時的な貸付とは、貸付期間が1ヶ月に満たない場合と

旅館業法に規定する施設の貸付に該当する場合です。

この場合には、次の様に処理します。

 

【貸付けた側】消費税の処理:課税売上

【借りた側】消費税の処理:課税仕入れ

 

 

 

ワンポイントアドバイス!

実務上のポイントとしては、次の点に注意です。

・住宅の対価の範囲について

住宅の対価の範囲は、家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分を含み、

いわゆる共益費も含まれます。

 

・一時的な貸付について

住宅の貸付であっても、1カ月未満だと課税になります。

例えば、ウィークリーマンションです。

その他、知人に1週間だけ貸すといったことでも課税売上になります。

 

・駐車場について

駐車場については、一番最初に紹介した通りですが、

物件によっては、住宅と駐車場が別々になっている契約書があります。

その場合には、住宅の貸付=非課税、駐車場の貸付=課税になります。

 

・住宅施設の貸付について

住宅によっては、プール等といった設備の貸付も行っている場合があります。

これらは、住宅の貸付と別に請求していなければ、消費税の非課税になります。

つまり、消費税の非課税にしたければ、住宅の貸付の料金に含めて請求することになります。

 

・実務上困る店舗兼住宅の貸付の場合

これは、店舗部分は消費税の課税売上になり、住宅部分は非課税になります。

ということは、貸付けているオーナーは店舗と住宅に分けて請求することになります。

この場合の分け方ですが、明文規定はありません。

したがって、面積按分、固定資産評価額按分といったことで分けていれば、

合理的な按分基準ということになります。

 

・契約は住宅だけれど、使用目的が事務所の場合は?

基本的には、契約が住宅なので消費税の非課税扱いになります。

使用目的が事務所なのであれば、契約の見直し後に、消費税の処理を

非課税→課税に変更という流れとなります。

 

(消費税法6条、消費税法別表1の13、消費税法施行令16条の2
消費税法基本通達6-13-1~9)

 

参考サイト

No.6226 住宅の貸付け

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。