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【令和2年度年末調整】扶養控除等(異動)申告書を解説!


扶養控除等(異動)申告書とは?

扶養控除等(異動)申告書とは

あなたの親族の現況を書く申告書です。

 

年末調整の実務では毎年書くことになります。

 

実務上では、その年の翌年の扶養控除等(異動)申告書を

書いてもらうことになります。

 

令和2年度では、令和3年分の扶養控除等(異動)申告書を

書いて提出することになります。

 

理由は、翌年の扶養控除等(異動)申告書は

翌年の給料の支給日前に提出することになるからです。

 

つまり、最新の親族の情報を基に

年末調整を行うために必要となります。

 

 

 

扶養控除等(異動)申告書の構造

扶養控除等(異動)申告書の構造は

3つに区分することが可能です。

 

①会社名やあなたの情報を書く区分

②あなたの親族の情報を書く区分

③住民税の事項のために書く区分

ということになります。

 

①は次のところです。

 

②は次のところです。

 

③は次のところです。

 

 

扶養控除等(異動)申告書の書き方

上記の①~③についての書き方を解説します。

 

①について

税務署は会社の住所を管轄する税務署を書きます。

市区町村はあなたの住所地の市区町村を書きます。

 

給与支払者の氏名、個人番号、住所は

会社名、法人番号、会社住所を書きます。

 

なお、法人番号は国税庁のサイトで確認できます。

 

あなたの氏名、個人番号、住所又は居所は

あなたのお名前、マイナンバー、住所を書きます。

 

あなたの生年月日はあなたの生まれた日

世帯主は、住民票の世帯主を書きます。

 

実務上、忘れやすいのが配偶者の有無を

まるで囲むことです。

配偶者とは婚姻している場合の配偶者となります。

内縁関係は配偶者となりません。

 

②について

源泉控除配偶者は

あなたと生計を一にする配偶者で令和3年の

見積所得が95万円以下の人を記載します。

ただし、あなたの令和3年分の見積所得が

900万円以下である必要があります。

 

控除対象扶養親族は

年齢16歳以上の扶養親族について書きます。

扶養親族とはあなたと生計を一にする親族で

配偶者を除きます。

 

また扶養親族の令和3年分の見積所得が

48万円以下の親族になります。

 

個人番号は配偶者、控除対象扶養親族ごとに

それぞれマイナンバーを書きます。

 

老人扶養親族は

控除対象扶養親族が70歳以上の場合です、

 

あなたや配偶者の直系尊属で常に同居をしている

といった場合には、「同居老親等」になります。

 

同居をしていなければ、「その他」に該当します。

 

特定扶養親族は

控除対象扶養親族が年齢19歳以上23歳未満

というくくりになります。

 

障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生

の区分については

 

あなた又はあなたの配偶者、親族が

障害者の場合に記載します。

 

寡婦、ひとり親又は勤労学生については

あなた自身が該当するときにチェックします。

 

障害者又は勤労学生の内容については

障害の状態、交付を受けている障害者手帳など

該当していることを書きます。

 

寡婦、ひとり親については書く必要はありません。

 

③について

16歳未満の扶養親族について

氏名、個人番号、あなたとの続柄

生年月日、住所又は居所

控除対象外海外扶養親族

令和3年中の所得の見積額を記載します。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。