創業・起業

創業時の資本金っていくらが良いですか?


創業時の資本金を決める場合の注意点

創業時によく受ける相談について、

資本金っていくらが良いのでしょうか?です。

税金対策、会計監査などを考慮しなくてもいいのであれば、

答えは、「いくらでもいいです」が正解です。

 

しかし、会計監査はともかく、税金対策を怠ると非常に危険です。

余計なコストを支払うことにもなりかねないです。

 

こうしたことから、創業時に資本金がいくらがいいのか?

という問いは根本的に正常な問いになります。

 

 

資本金に対応する税制を知っておく

資本金に対応して税制が変わるのは、

消費税と地方税である外形標準課税です。

 

特に消費税は、創業時から約2年はうまくやらないと免税になりません。

この約2年の期間は、それぞれの期間の期首資本金が1,000万円以上だと

消費税の納税義務者となってしまいます。

 

外形標準課税は事業年度終了の日の資本金が1億円超の法人に

外形標準課税の納税義務があることになっています。

 

こうしたことを知らないまま、資本政策をやってしまうと

後から税金問題で頭を悩ませることになるわけです。

 

(消費税法12条の2、地方税法72条の2の1項1号)

 

ワンポイントアドバイス!

資本金はある程度は必要です。

というのは、ある程度ないと銀行になめられます。

聞いた話ですが、1円で会社を本当に作ろうとした社長がいたようです。

 

1円の入金で銀行の窓口で笑われたという話を聞いたことがあります。

確かに、法律的には1円でも会社は作れますが、

持分会社といった法人でも、登記費用等を合わせて約10万円はかかります。

 

資本金は、まず会社の維持のため、ある程度の資本力は必要になるわけです。

したがって、まずは登記費用とある程度の会社維持ができる資金で

設立をしてみてはいかがでしょうか?

 

(会社計算規則43~44条)

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。