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令和2年分確定申告期限の延長と付随事項について税理士が解説


令和2年分確定申告期限の延長

令和2年分確定申告期間中に

緊急事態宣言の期間が重なるため

全国一律で申告期限の延長となりました。

 

対象税目は次の通りです。

所得税、個人事業の消費税、贈与税

 

申告期限はすべて令和3年4月15日となります。

 

原則の申告期限との比較表を作成しました。

税目当初の申告・納付期限延長後の申告・納付期限
申告所得税令和3年3月15日令和3年4月15日
個人事業の消費税令和3年3月31日
贈与税令和3年3月15日

 

申告期限が延長されたことに伴い

納付する期限も同時に延長されています。

 

 

振替納税の振替日も延長

申告期限の延長に伴い振替納税の

振替の日程も次のように変更されました。

 

対象税目は所得税と個人事業の消費税です。

延長後の振替日

所得税:令和3年5月31日

個人事業の消費税:令和3年5月24日

 

原則の振替日との比較表を作成しました。

税目当初の振替日期限延長後の振替日
申告所得税令和3年4月19日令和3年5月31日
個人事業の消費税令和3年4月23日令和3年5月24日

 

 

納税が困難となった場合には

納税が困難となった場合には

国税局猶予相談センターに相談を

行うことが建設的です。

 

基本的には納税猶予制度の活用を説明

されるのではないかと思います。

 

納税が困難だからという理由だけで

納税に関して何もアクションを起こさないと

後々、トラブルとなります。

 

まずは国税局猶予相談センターへ相談して

今後の策を練るのが良い方法であると思います。

 

国税局猶予相談センターのご案内

上記のサイトから住所を管轄する

国税局を確認して電話を行います。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

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