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上場株式を譲渡した場合の確定申告


上場株式を譲渡した場合の確定申告の判断

確定申告の概要

上場株式を譲渡している場合には口座によって

確定申告をしなければならない、申告が不要という

判断をすることができます。

 

上場株式では3つの口座が存在します。

①一般口座
②簡易申告口座(特定口座)
③源泉徴収口座(特定口座)

 

上記のうち確定申告をしなければならない口座は

①と②になります。

 

③は確定申告が原則不要となりますが

確定申告をすることもできますね。

 

原則不要となっている③の口座でなぜ

確定申告を選択するのかというと

 

例えば①や②で株式の譲渡が赤字で

③の口座が黒字の場合には赤字と黒字で

内部通算をすることができますので

結果として③で源泉徴収された所得税が

還付されることがあるからです。

 

要するに上場株式のやり取り全部を

考えて確定申告について考えることになります。

 

 

上場株式で配当を受けた場合の課税関係

上場株式といえば配当を受けることがあります。

配当については3つの確定申告の方法があります。

 

①確定申告が不要
②上場株式と一緒にして計算
③総合課税で計算

 

確定申告不要であることを選択した場合には

申告をする必要がありません。

 

ただ注意点としては確定申告不要を選択して

その後還付を受けることができることを知って

その後の修正をすることはできません。

 

②を選択する場合の判断基準としては

株式の譲渡は赤字だけれども配当について

源泉徴収されている場合に有効です。

 

要するに株式の譲渡の赤字と配当の収入を

内部通算することで配当についての源泉徴収の

還付をする申告になります。

 

③を選択する場合には配当控除の適用が

想定できますので、株式以外に給料などの総合課税の

収入があって、配当控除を受ける方が税金の還付の

最大化を実現できるときに選択すると考えられます。

 

配当についての申告では注意点として

①を選択する場合には口座ごとに申告不要を

選択することができます。

 

②と③については配当金収入すべてについて

②に入れるのか、③に入れるのかを選択することになるので

一部だけ株式の赤字と相殺するといった申告は

できない点がポイントです。

 

 

配偶者控除、扶養控除の注意点

雇用契約で働いていない人が株式の譲渡を

している場合があります。

 

そんなときには、配偶者控除、扶養控除に

注意が必要となるときがあります。

 

配偶者控除、扶養控除を受ける場合には

基本的に総所得金額が38万円以下であるという

所得制限が存在します。

 

例えば、専業主婦をやっている女性が

株取引で40万円のキャピタルゲインを得た場合には

配偶者控除に該当しないになってしまいます。

 

現在では特定口座で、かつ、源泉徴収口座にて

株式の売買を行っている人が多数のため

キャピタルゲインを受けながら配偶者控除や

扶養控除を受けることができます。

 

つまり、特定口座のうち源泉徴収口座を選択していれば

申告しないことができるわけです。

 

因みに、申告しないことは特定口座ごとに選択できますので

キャピタルゲインが38万円以下となるように

口座選択をしたうえでの確定申告も考えることができます。

 

基本的には申告をしないことで配偶者控除や

扶養控除を受けることができるように所得調整を行う

という考え方でやってみることになります。

 

 

 

 

 

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