給与所得者でインターネットによる副業収入の人の確定申告を税理士が解説!
インターネットによる副業収入の確定申告を解説
国税庁はインターネットオークション等による
副収入を得た場合として確定申告の誤りやすい事例に
含めて情報を公表しています。
誤りやすい事例で公表されているのは
インターネットのオークションサイトや
フリーマーケットアプリを利用した個人取引による
所得があります。
加えて、ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等
による所得や民泊による所得があります。
インターネットのオークションサイトや
フリーマーケットアプリでの収入がすべて
確定申告の対象となるわけではありません。
所得税には非課税として列挙されている事項があり
生活の用に供している資産(古着や家財など)の
売却による収入は非課税です。
つまり、非課税の部分については
いくら利益が出ようとも確定申告が不要
ということになります。
確定申告が必要かどうかのトリガーは
生活の用に必要な資産以外のものを売却して
得た利益ということになります。
近年、インターネットのオークションサイトや
フリマアプリが流行っている影響で
申告漏れ事案に対応するために税務署でも
調査を強化している可能性があります。
申告が必要かどうかわからない場合には
最寄りの税務署に相談しに行くことをお勧めします。
給与所得者で確定申告が必要になる場合とは?
給与所得者で確定申告が必要になる場合は
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計が
20万円を超える人になります。
上記の例で申し上げると売却した利益が
20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。
この点、住民税では20万円を超える、超えない
にかかわらず住民税は確定申告が必要となります。
給与所得でインターネットによる副業収入が
20万円以下であったとしても確定申告の金額に
入れることになる場合があります。
例えば、医療費控除や寄附金控除などの適用を
受けようとする場合です。
確定申告をする場合には収入を虫食いのように
入れて申告することはできないです。
今回の場合であれば給与と副業の2つの収入で
医療費控除と寄附金控除を受けたいと考えたとします。
しかし、副業の利益は19万円で確定申告は不要
という状態だったとします。
この場合医療費控除や寄附金控除を適用するため
確定申告を行う場合には給与と副業の収入の両方とも
確定申告に入れて確定申告をすることになります。
給与と医療費控除・寄附金控除を適用して
確定申告すると過少申告になります。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
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