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給与と賞与の源泉所得税(令和3年分)の計算方法を税理士が解説!


給与の源泉所得税の計算方法

給与の源泉所得税は

国税庁が公表している源泉徴収税額表に当てはめて

計算するのが一般的なやり方です。

 

他の方法もあるのですが今回は

源泉徴収税額表にて計算する方法を

解説します。

 

給与から源泉徴収する場合には

月額表と日額表をそれぞれ使います。

 

次のように月額表と日額表は支給区分があります。

税額表の区分給与等の支給区分
月額表(1)月ごとに支払うもの

(2)半月ごと、10日ごとに支払うもの

(3)月の整数倍の期間ごとに支払うもの

日額表(1)毎日支払うもの

(2)週ごとに支払うもの

(3)日割りで支払うもの

この様に月額表と日額表は支給区分ごとに

使う表が異なります。

 

さらに月額表と日額表には「甲欄」と「乙欄」があり

甲欄は扶養控除等申告書を提出している人に適用し

乙欄は甲欄ではない人に適用します。

 

注意点は日雇賃金です。

日雇賃金は日額表の「丙欄」を使って源泉徴収します。

 

日雇賃金は原則「丙欄」となりますが

例外として同一の事業主から継続して

2カ月を超えて給与等が支給された場合には

2カ月を超えた部分から日雇賃金になりません。

 

したがって、月額表又は日額表の「甲欄」又は

「乙欄」にて金額を計算することになります。

 

源泉所得税の求め方は次のようになります。

月額表を前提に解説します。

 

その月の総支給額ー社会保険料等にて計算した金額を

源泉徴収税額表の

「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」

に当てはめて源泉徴収金額を求めます。

 

「甲欄」の場合には扶養親族の数が加味された

源泉徴収税額になっていますので交わるところを

見間違えることのないように注意します。

 

実務上で間違いが起こりやすいのが

月額表の「乙欄」で

「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が

88,000円未満だと源泉徴収税額をないものとして

計算してしまうミスです。

 

月額表の「乙欄」を確認すると

3.063%を乗じて計算する記載があります。

乙欄は支給額に関係なく必ず源泉徴収する

という理解をしておくとよいと思います。

 

 

 

賞与の源泉所得税の計算方法

実務上で賞与の源泉所得税の計算について

ご質問を受けることがあるので解説します。

 

令和3年分の源泉徴収税額表の15ページの下部に

計算方法が載っています。

 

基本的には「甲欄」の人を前提にして確認をします。

①扶養親族になる人の数を確認する

②賞与を支給する前月の給与等において
前月の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」を
確認します。

③②の金額を①の扶養の数に対応する金額に当てはめます。

④③で当てはめた金額に対応する賞与の金額に乗ずべき率を求めます。

⑤(賞与の総支給額-社会保険保険料等)×④の率=源泉徴収税額

となります。

 

文章だと分かりにくいと思いますので

具体的な金額を基に計算してみます。

 

前提

・賞与の総支給額100万円

・賞与の社会保険料等15万円

・賞与の支給日2月末日

・1月分の給与の総支給額40万円

・1月分の社会保険保険料等8万円

・扶養親族はなし

上記を先ほどの①~⑤に当てはめてみます。

①扶養親族の数はゼロ人

②400,000-80,000=320,000円

③②に対応する区分は
扶養親族0人で300千円以上から334千円未満の列

④③に対応する賞与に乗ずべき率は8.168%

⑤(1,000,000-150,000)×8.168%=69,428円

 

この様に計算して賞与の支給のときに

源泉徴収税額を天引きします。

 

 

源泉所得税の天引きを間違えた場合

実務上で起こるミスとしては

源泉所得税の天引きを間違えるミスです。

 

金額を少なく計算して徴収してしまった

金額を多くして徴収してしまった

この様な間違えが発生する必要があります。

 

事業主側が選択することができることは

以下の2つになります。

 

①翌月分の給与の支給で調整する

②期中では調整しないで、年末調整で精算する

 

事業主の側での実情に応じて選択していただければと思います。

私が関与先に回答するのであれば年末調整で精算されるので

それでよいのではないでしょうか?ということです。

 

つまり、期中では調整しないで年末調整で計算して

差額にて調整というのが最も楽な選択だからです。

 

ただデメリットもありまして

少ない金額を徴収して、年末調整で精算すると

年末調整では還付にならずに徴収になる可能性あります。

 

徴収にならなくても還付金額が例年よりも

少なくなる可能性があります。

 

こうしたことを従業員から説明を求められる

可能性があります。

 

年末調整での説明が面倒ということであれば

期中で調整をしていくほうがよいかもしれません。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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