TAX

令和3年度住民税の申告についてを税理士が解説


住民税の申告が必要な場合と不要な場合

住民税の確定申告について

住民税の申告が必要な場合とは

所得税の確定申告をしていない納税者です。

 

裏を返せば所得税の確定申告をしているときは

住民税の確定申告書を提出する必要はないので

申告が不要ということになります。

 

理由は所得税の確定申告のデータが

各自治体へ送られることになりますので

自治体側で数字の確認ができるためです。

 

以上を踏まえて住民税の確定申告が必要な納税者は

所得税の確定申告要件に該当しない納税者になります。

 

具体的には

給与所得のみの納税者

年金受給者で総支給額が400万円以下で源泉徴収の

対象となっている場合などになります。

 

国税庁から確定申告が必要な方

ということで公表されていますので

上記のサイトから確認することができます。

 

 

住民税の確定申告はなぜ必要なのか?

住民税の確定申告が必要な理由は

住民税という税金の計算以外に使うからです。

 

健康保険税(料)や介護保険料(以下、健康保険税等)の

算定に住民税の計算上の金額を使います。

 

具体的には合計所得金額という部分が

健康保険税等の対象となってきます。

 

また健康保険税等は世帯単位で計算仕組みなので

住民税の確定申告を通じて基礎データを集める

ということが必要になってきます。

 

 

自治体によって申告書の書式が異なることがある

住民税の確定申告書は

自治体によって様式が異なることがあるようです。

 

例えば、新宿区は令和2年度の確定申告書の様式と

令和3年度の確定申告書の様式が異なります。

 

横浜市であれば基礎控除の記載はなく

源泉徴収票がない人でも申告することが

できるような様式になっていますね。

 

結論としては住民税の確定申告は

自治体から郵送されてきた様式で

申告することになります。

 

 

 

住民税はどこから課税されるのか?

住居を移動しなければ問題なりませんが

住民税は転居していたとしても

転居前に住民税を納付していることが

ありませんか?

 

こちらの理由は住民税の納付する場所は

その年の1月1日時点の住所地だからです。

 

例えば、東京都新宿区にお住いのAさんが

令和3年1月2日に東京都杉並区にへ引っ越したとします。

 

そうすると令和3年1月1日は東京都新宿区ですから

令和3年6月以降に送られてくる住民税の納付書は

東京都新宿区から郵送されてくるはずです。

 

この様に以前の自治体から納付書が届いて

翌年の5月納付分までは引っ越しをする前の

自治体に住民税を納付することになります。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。