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住所地と事務所地が異なる場合の個人住民税について


住所地と事務所地が異なるとは?

個人で事業をやっていると住所地と事務所地が異なる

ということがあります。

 

私も同様で、西新宿に事務所を設置しており

新宿区以外に自宅があることになります。

 

このときに事務所所在地と自宅とどちらで申告するのか

ということになります。

 

原則は自宅ががある住所を管轄する税務署へ

申告することになります。

 

住民税については、私の場合であれば

新宿区と自宅がある区にそれぞれ情報が行くことになります。

 

 

個人住民税の均等割りがそれぞれ課税される

自宅と自宅以外に事務所がある場合においては

事務所があるところの個人住民税について均等割のみ

課税されることになっています。

 

現在、均等割は東京だと区民税が3,500円

都民税が1,500円となっています。

 

この均等割については自宅がある区についても課税され

結論として2重に課税され納付することになります。

 

因みに所得割と言って事業の利益に対して課税される部分は

自宅を管轄する区にて課税され、納付することになります。

 

こうした状態を回避するためには自宅があるところと

事務所を設置する場所のどちらも管轄する場所が同じところに

する必要があります。

 

私の場合で言えば、自宅と事務所を新宿区で同区内にすれば

均等割の2重課税はなくなるということですね。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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