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新型コロナウィルス感染症の影響による固定資産税等の軽減制度


2020年度は納税猶予制度

2020年度の固定資産税は一定の要件のもとに

納税猶予の措置となっています。

 

納税猶予の要件

2020年2月~納付期限までの任意の1ヵ月以上の収入が

前年同月比概ね20%以上減少していることです。

 

納税猶予での担保・延滞税は?

今回の措置については無担保、延滞税なしで

納税猶予制度を活用できます。

 

納税猶予した固定資産税の納付は?

2020年分の固定資産税(償却資産税も含む。)は

2021年に2020年の猶予分の支払を行うことになっています。

 

 

2021年度から軽減又は免除制度となる

2021年からは固定遺産税の軽減又は免除の制度が

開始することになります。

 

軽減・免除の要件

2020年2月~10月までの任意の連続する3か月の

事業収入が前年減少率

・50%以上減少:ゼロ

・30%以上50%未満:1/2

 

つまり、売上が半分以上下落すると

固定資産税はゼロとなります。

 

半分未満でなくても30%以上の減少であれば

固定資産税が半分になることになります。

 

先端設備導入計画による固定資産税の特例の拡大

先端設備導入計画による設備投資を行うと

3年間固定資産税がゼロというなる特例について

2021年3月末となっている期間が2年間延長されます。

 

なお、対象資産に事業用家屋と構築物が追加される

ことになっています。

 

 

今後の固定資産税の措置で望むこと

今回紹介した固定資産税の軽減措置は

事業者のみを対象とした措置となっています。

 

結果、個人単位の資産に対する固定資産税は

課税されることから納税となります。

 

収入が減少しているのは事業者に限りませんので

個人の保有資産に対する軽減措置も必要であると思います。

 

もちろん収入要件は事業者と同様につけて

軽減と減免の2つを用意するのが今後望まれるところです。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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