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新型コロナウィルス感染症による法人税などの申告納付期限延長に関する手続き


新型コロナウィルス感染症による個別延長とは?

法人で認められる個別延長とは?

新型コロナウィルス感染症の影響により

法人がその期限までに申告・納付ができない

やむを得ない事情がある場合には、申請することにより

期限の個別延長が認められます。

 

やむを得ない事情の例示は次のとおりです。

①体調不良により外出を控えている方がいること

②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

③感染症拡大防止のための企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

④感染症拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

上記のような理由以外であっても感染症の影響を受けて

申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には

個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 

例えば、顧問税理士さんが新型コロナウィルス感染症にかかり

申告書作成・申告手続きができない場合などですね。

 

対象税目・対象手続きは?

対象税目は次のとおりです。

①法人税及び地方法人税

②法人の消費税

③源泉所得税

 

対象となる手続は次のとおりです。

①申告・納付

②届出書や申請書

 

 

個別延長の場合の申告納付期限は?

個別延長を受けた場合の申告・納付期限は

いつになるのかを解説していきます。

 

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から

2か月を指定して申告・納付期限が延長されます。

 

例えば、2020年5月3日現在では、

全国で緊急事態宣言が行われていることから

 

緊急事態宣言があけて会社の勤務状況が

通常に戻った日をやむを得いない日とするなら

その日から2か月を指定することになります。

 

国税庁のFAQにおいても

「法人税の申告書等を作成・提出することが

可能となった時点で申告を行ってください。」

との記載になっています。

 

では、納付期限についてですが

納付期限は申告書等の提出日が納付期限となります。

 

修正申告と同様の法理となりますので

申告書の提出日を期限に納付をすることになります。

 

間違っても申告書の提出日の翌日以降に納付する

ということは避けるべきだと思います。

 

 

 

個別延長を受ける場合の手続とは?

個別延長を受ける場合の手続については

別途申請書などを提出する必要はありません。

 

申告書などの余白に

「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」

である旨を付記することとしています。

 

以下FAQ例示より抜粋したものを提示します。

(確定申告書の場合)

(予定申告の場合)

(源泉所得税の場合)

(電子申告の場合)

(災害等による申告、納付等の期限延長申請書)

 

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。