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【令和2年分確定申告】扶養控除を税理士が解説!


扶養親族と控除対象扶養親族

扶養親族

扶養親族とは次の要件に該当する人です。

 

その年の12月31日の現況で次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

①配偶者以外の親族(注1)又は都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人であること(注1)親族とは、6親等以内の血族や3親等以内の姻族を言います。

②納税者と生計を一にしていること

③年間の合計所得金額が48万円以下であること

④青色申告者の事業専業者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

 

控除対象扶養親族

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち

その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。

 

 

扶養控除額の金額

控除額は、扶養ん族の延齢、同郷の有無等により

次の表のとおりです。

 

区分控除額
一般の控除対象扶養親族(注1)38万円
特定扶養親族(注2)63万円
老人扶養親族(注3)同居老親等以外の者48万円
老人扶養親族(注3)同居老親等(注4)58万円

 

(注1)控除対象扶養親族は、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人になります。

(注2)特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人になります。

(注3)老人扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人となります。

(注4)同居老親等は、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の存続(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人になります。

(注5)同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。