TAX

確定申告で忘れやすい項目を税理士が解説!


会計処理編

確定申告では事業所得で会計帳簿を作成する

ということがあります。

 

このときに忘れやすい項目は次のようなことです。

①12月請求の売上の未入力

②12月請求の経費の未入力

③貸倒引当金の設定もれ

④減価償却費の計上もれ

 

事業所得では12月分までに発生した

売上や経費も計上します。

 

発生とはお金が入金されたことではなく

請求書を発行した、請求書を発行された

という意味です。

 

税務調査で最も確認される項目となり

指摘事項となりますので、忘れると

後に税務調査となったときに問題になります。

 

青色申告を行っていれば貸倒引当金という

費用項目を設定可能です。

 

設定する対象は事業所得の計算で発生する

売掛金、未収入金、受取手形などの債権です。

 

一般事業は

債権金額×55/1,000までの金額です。

節税効果がありますので、設定しておきましょう。

 

減価償却も忘れやすい項目です。

資産に計上した固定資産のうち

減価償却をするものは減価償却費を

経費に計上することができます。

 

資産に計上してそのあと減価償却を忘れる

そもそも減価償却することを知らなかった

という場合が想定できます。

 

 

 

 

確定申告書作成編

確定申告書の作成では次のことを

忘れることがあるようです。

 

①社会保険料控除

②基礎控除

です。

 

割と聞いたことがある所得控除です。

 

社会保険料控除で忘れやすいことは

自身と生計を一にしていた親族の社会保険を

自身が負担していたのに社会保険料控除に

計上しなかったということです。

 

自身と生計を一にしていて

社会保険料を支払っていれば適用可能です。

 

忘れやすい親族の社会保険料としては

・あなたの子供

・あなたや配偶者の親

といった親族の社会保険料を負担している場合です。

 

子供であれば、子供の国民年金

親世代であれば国民健康保険や

後期高齢者医療保険となります。

 

節税効果がありますので計上しておくと

税金が低くなりますので得です。

 

基礎控除は国税庁のミス事例にあります。

令和2年から所得制限があります。

 

原則は48万円となります。

 

納税者は確定申告を手書きした場合には

記入漏れがあるようです。

 

記入漏れがないようにするだけで

控除を適用することができますので

もったいない控除となります。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。