令和2年の給与所得はこう変わる!変更点を解説
令和2年で給与所得が変わるところ
令和2年から給与所得の計算上で使われる
給与所得控除が変わることになります。
具体的には次のように変わります。
総支給額 | 給与所得控除 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 55万円に満たない場合には、55万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
(国税庁ホームページより作成)
何が変わったのかというと
給与所得控除が少なくなったことです。
金額としてはどの段階でも一律10万円少なくなり
給与所得控除の上限が縮減しました。
代わりに基礎控除について給与所得控除の10万円分が
移ることになりました。
令和2年以降の基礎控除は次のようになります。
個人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400蔓延長2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(国税庁ホームページより作成)
雇用契約で働いているほとんどの人には
影響はない部分だと思いますが
稼ぎすぎると基礎控除さえ適用がなくなります。
実際に給与所得を計算して比較する
実際に令和元年と令和2年とで計算をして
比較してみたいと思います。
年収600万円の場合
令和元年
①給与所得控除の計算
6,000,000×20%+540,000=1,740,000
②給与所得の計算
6,000,000-①=4,260,000
③所得税の計算(基礎控除のみとする)
(②-380,000)×20%-427,500
=348,500
令和2年
①給与所得控除の計算
6,000,000×20%+440,000=1,640,000
②給与所得の計算
6,000,000-①=4,360,000
③所得税の計算(基礎控除のみとする)
(②-480,000)×20%-427,500
=348,500
比較の通り全く変わらないことが分かります。
基本的には給与所得控除から移された
10万円分の範囲でおさまる人には影響はありません。
年収1,200万円の場合
令和元年
①給与所得控除の計算
12,000,000⇒2,200,000(上限)
②給与所得の計算
12,000,000-①=9,800,000
③所得税の計算(基礎控除のみとする)
(②-380,000)×33%-1,536,000
=1,572,600
令和2年
①給与所得控除の計算
12,000,000⇒1,950,000(上限)
②給与所得の計算
12,000,000-①=10,050,000
③所得税の計算(基礎控除のみとする)
(②-480,000)×33%-1,536,000
=1,622,100
以上の通り差額49,500円だけ所得税が増え
給与所得控除の上限が縮減した影響が出ています。
年収3,000万円の場合
令和元年
①給与所得控除の計算
30,000,000⇒2,200,000(上限)
②給与所得の計算
30,000,000-①=27,800,000
③所得税の計算(基礎控除のみとする)
(②-380,000)×40%-2,796,000
=8,172,000
令和2年
①給与所得控除の計算
30,000,000⇒1,950,000(上限)
②給与所得の計算
30,000,000-①=28,050,000
③所得税の計算(基礎控除のみとする)
(②-0(注))×40%-2,796,000
=8,424,000
(注)合計所得金額2,500万円超⇒基礎控除0円
以上のように給与所得控除の上限の縮減と
基礎控除がなくなったことで252,000円増税です。
まとめ
金額比較して分かることは
雇用契約で働いているほとんどの人には
全く影響しないことになります。
ただ給与所得控除の10万円の影響は
年末調整で出てきます。
以下のフォーマットは令和2年の年末調整で
使われるものです。
まだ様式は変更の可能性はありますが
大体このようなフォーマットで記入することに
なると思います。
ここまでになるとちょっと普通の人では
書くことはできない可能性が出てきますね。
何が何やらよくわからない状態に
なるのではないかと思います。
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