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令和2年の給与所得はこう変わる!変更点を解説


令和2年で給与所得が変わるところ

令和2年から給与所得の計算上で使われる

給与所得控除が変わることになります。

 

具体的には次のように変わります。

総支給額給与所得控除
180万円以下収入金額×40%-10万円
55万円に満たない場合には、55万円
180万円超360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

(国税庁ホームページより作成)

 

何が変わったのかというと

給与所得控除が少なくなったことです。

 

金額としてはどの段階でも一律10万円少なくなり

給与所得控除の上限が縮減しました。

 

代わりに基礎控除について給与所得控除の10万円分が

移ることになりました。

 

令和2年以降の基礎控除は次のようになります。

個人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400蔓延長2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

(国税庁ホームページより作成)

 

雇用契約で働いているほとんどの人には

影響はない部分だと思いますが

稼ぎすぎると基礎控除さえ適用がなくなります。

 

実際に給与所得を計算して比較する

実際に令和元年と令和2年とで計算をして

比較してみたいと思います。

年収600万円の場合

令和元年

①給与所得控除の計算

6,000,000×20%+540,000=1,740,000

②給与所得の計算

6,000,000-①=4,260,000

③所得税の計算(基礎控除のみとする)

(②-380,000)×20%-427,500
=348,500

 

令和2年

①給与所得控除の計算

6,000,000×20%+440,000=1,640,000

②給与所得の計算

6,000,000-①=4,360,000

③所得税の計算(基礎控除のみとする)

(②-480,000)×20%-427,500
=348,500

 

比較の通り全く変わらないことが分かります。

 

基本的には給与所得控除から移された

10万円分の範囲でおさまる人には影響はありません。

 

年収1,200万円の場合

令和元年

①給与所得控除の計算

12,000,000⇒2,200,000(上限)

②給与所得の計算

12,000,000-①=9,800,000

③所得税の計算(基礎控除のみとする)

(②-380,000)×33%-1,536,000
=1,572,600

 

令和2年

①給与所得控除の計算

12,000,000⇒1,950,000(上限)

②給与所得の計算

12,000,000-①=10,050,000

③所得税の計算(基礎控除のみとする)

(②-480,000)×33%-1,536,000
=1,622,100

 

以上の通り差額49,500円だけ所得税が増え

給与所得控除の上限が縮減した影響が出ています。

 

年収3,000万円の場合

令和元年

①給与所得控除の計算

30,000,000⇒2,200,000(上限)

②給与所得の計算

30,000,000-①=27,800,000

③所得税の計算(基礎控除のみとする)

(②-380,000)×40%-2,796,000
=8,172,000

 

令和2年

①給与所得控除の計算

30,000,000⇒1,950,000(上限)

②給与所得の計算

30,000,000-①=28,050,000

③所得税の計算(基礎控除のみとする)

(②-0(注))×40%-2,796,000
=8,424,000
(注)合計所得金額2,500万円超⇒基礎控除0円

 

以上のように給与所得控除の上限の縮減と

基礎控除がなくなったことで252,000円増税です。

 

まとめ

金額比較して分かることは

雇用契約で働いているほとんどの人には

全く影響しないことになります。

 

ただ給与所得控除の10万円の影響は

年末調整で出てきます。

 

以下のフォーマットは令和2年の年末調整で

使われるものです。

まだ様式は変更の可能性はありますが

大体このようなフォーマットで記入することに

なると思います。

 

ここまでになるとちょっと普通の人では

書くことはできない可能性が出てきますね。

 

何が何やらよくわからない状態に

なるのではないかと思います。

 

 

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