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【確定申告2023年】電子申告と書面の申告では何が異なるのか?

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電子申告と書面の申告で異なること

電子申告と書面(紙)で申告

する方法で異なることは

青色申告特別控除の金額が減る

ということです。

 

どいったことかというと

表で確認してみましょう

 

適用要件 複式簿記 青色申告決算書 期限内申告 e-Tax(電子申告)又は
電子帳簿保存
65万円の控除 必要 必要 必要 必要
55万円の控除 必要 必要 必要 不要
10万円の控除 簡易記帳でOK 必要 実質的に必要 不要

 

青色申告特別控除は現行法令で

3つに分かれています。

 

この中で55万円→65万円

になるための要件として

 

電子申告又は電子帳簿保存を

行うことになります。

 

実務上、電子帳簿保存よりも

電子申告の方が簡単なので

電子申告を選択している方が

多いと思います。

 

 

なぜ電子申告してまで65万円控除を受けたほうが得なのか?

私は電子申告してでも65万円

控除を受けたほうが得だと

考えています。

 

理由は所得税だけでなく

住民税も減額されるからです。

 

では具体的に金額を使って

電子申告をした場合と書面提出の場合

で節税効果を比較してみましょう。

 

税率は所得税率が20%

住民税率が10%にします。

 

青色申告特別控除は事業所得から

差し引く第2の経費みたいなものなので

青色申告特別控除の節税額を計算

する場合には

 

青色申告特別控除×税率にすることで

税金がいくら軽減されるのかがわかります。

 

青色申告特別控除 所得税の軽減分 住民税の軽減分 合計の軽減分
65万円控除の場合 65万円×20%=13万円 65万円×10%=6.5万円 19.5万円
55万円控除の場合 55万円×20%=11万円 55万円×10%=5.5万円 16.5万円

 

以上のことから

19.5万円ー16.5万円=3万円

の税金の差が生まれます。

 

すなわち上記の税率を前提にすると

65万円控除の方が3万円、納める税金を

軽減できる計算になります。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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