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個人事業主の売上処理の間違え方と1月に支払う経費で節税する方法を解説


12月請求の売上を間違えると追徴になります

あなたが帳簿を付けている場合

次の方法で売上を処理していると

税金を追徴されることになります。

 

通帳に入金されたタイミングで売上を計上する方法

これは現金主義という売上の

計上方法です。

 

なぜ追徴されるのかというと

税法上は請求書で売上を計上

する方法が正しいとされている

からになります。

 

例えば、売上の入金が請求した月

の翌月末と設定していた場合を

考えてみましょう。

 

現金主義で売上を計上すると

12月末に入金されてくる売上は

11月に請求した売上金です。

 

これだと11月まで請求した売上は

帳簿につけられて確定申告書に

取り込まれることになりますが

 

12月分の売上は翌年1月のため

売上の計上漏れになります。

 

このことが税務調査で明らかに

なると次の手続きになります。

 

①確定申告書を修正する申告書の提出

②12月分の売上を増やして所得税を再計算し差額を納付(追徴)

③②に対する過少申告加算税(罰金)の納付

ということになります。

 

税務調査でバレないだろうと

考えている方もいると思うので

申し上げておくと

 

税務調査では売上の請求方法と

回収サイトの確認は必ず行われ

12月と1月の入金について確認が

行われます。

 

結果、売上の計上漏れがばれる

ということになります。

 

 

翌年1月に支払う経費で節税する方法

売上を現金主義でやっていると

経費も現金主義で帳簿につけて

いることがあります。

 

経費は発生主義という認識で

帳簿につけることになります。

 

発生主義とは経費が発生した

日にちで経費として帳簿につける

方法になります。

 

要するに発生した日にちが

2022年12月だとしても

 

支払が2023年1月になっている

経費は2022年の経費にしても

何ら問題はないのです。

 

このようなことが起こる経費は

カード明細で取引を処理して

いるような場合に発生します。

 

カードの締め日が15日締めで

カードの引き落としが翌月10日

といった場合には以下の2つの経費が

漏れる可能性があります。

 

①その月15日までの経費

②その月16日から月末までの経費

 

日にちに当てはめると

2022年11月16日~12月15日

2022年12月16日~12月31日

までの経費です。

 

12月15日までの経費は2023年

1月10日に口座引落になり

 

2022年12月31日までの経費は

2023年2月10日に口座引落になる

わけです。

 

口座引落のときに経費処理すると

2022年の経費が2023年に混入する

ことになるためこちらも問題です。

 

 

 

 

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