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【令和5年税制改正大綱】令和6年以降の相続時精算課税は変わる


令和6年以降の相続時精算課税に別途基礎控除

相続時精算課税の課税価格から

現行の基礎控除とは別に110万円

を控除することができるように

なります。

 

したがって、特別控除を使い

きったとしても110万円の控除が

できるようになるものと考えます。

 

相続時精算課税は相続税の

申告書に加算されることになります。

 

相続時精算課税の110万円の

基礎控除ができることによって

 

相続税に加算される金額は

110万円の基礎控除を控除した

後の残額になることになります。

 

 

災害による価格の減額規定

相続時精算課税も使いにくい

ところは相続税の課税対象

として加算されることでした。

 

ただし土地又は建物については

令和6年以降に次に様に変わります。

 

贈与時の価額-災害による被害部分の金額

 

相続時精算課税は相続時に加算

されることになるため

 

贈与者が死亡するまでの間に

災害が発生してしまう恐れが

あります。

 

令和5年税制改正大綱では

贈与の日から贈与者の死亡による

相続税の申告期限までに災害に

よって一定の被害を受けた場合には

 

上記の計算のように

被害部分を控除することができる

減額規定が始まります。

 

 

 

 

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