TAX

事業所得を雑所得で申告する必要があるかもしれない


雑所得の基準の明確化

国税庁は2022年(令和4年)8月1日に

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について

に対する意見公募手続の実施を

公表しました。

 

意見公募要領によれば次の通りです。

国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、適正申告をしていただくための環境づくりに努めているところ、これらの所得については、所得区分の判定が難しいといった課題がありました。

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要より引用

 

基準の明確化は次の2つになります。

 

(1)その他雑所得の範囲の明確化

その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要より引用

(2)業務にかかる雑所得の範囲の明確化

業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。 また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要より引用

 

適用開始時期は令和4年以降の

所得税について適用するとのこと。

 

 

実務上の取扱

実務上では上記(2)の明確化によって

事業者は影響を受ける可能性が

あると思います。

 

事業所得と業務の雑所得の判定で

4つの要件が採用されることになります。

 

①社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか判定すること

②その所得がその者の主たる所得ではないこと

③その所得の収入金額(売上)が300万円を超えないこと

④上記について反証がないこと

 

今回の改正が承認された場合には

税務署の判断として上記を基に

判断するぞ!!ということになります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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