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従業員が退職したときの税務の実務を税理士が解説!


従業員が退職した場合の税務の実務

従業員が退職した場合に一般的に

次の手続を行います。

 

①源泉徴収票の交付

②給与所得者の異動届

③退職所得の受給に関する申告書の作成

 

源泉徴収票は退職者へ交付する義務が

事業者にはあります。

退職後に作成して退職した従業員へ交付します。

 

 

給与所得者の異動届出書は住民税を

特別徴収で徴収している従業員が

退職したときに提出する届出書です。

 

従業員の住民税が発生している役所へ

所定の事項を記入して提出します。

 

なお、役所ごとにちょっとずつ書式が異なるので

必ず該当の役所のホームページから異動届出書を

ダウンロードして作成したほうが無難です。

 

退職所得の受給に関する申告書は

退職する従業員へ退職金がある場合に

書いてもらった方がよい申告書です。

 

退職所得の計算上では

退職所得の受給に関する申告書の提出をもって

退職所得控除を適用できます。

 

退職所得の受給に関する申告書を記入してもらえば

退職所得について税金が発生する可能性は

低くなりますので、実務上便利です。

 

基本的には、記載をしてもらった方が

良いのではないかと思います。

 

 

 

退職のときに税金が発生した場合と納付について

退職時に税金が発生する場合があります。

①源泉所得税

②住民税

以上の2つです。

 

源泉所得税と住民税では従業員の給与と退職金について

発生する可能性があります。

 

このときに発生する税金として

悩んでしまうのが

退職金の税金と住民税の一括徴収のときです。

 

退職金で源泉所得税と住民税が発生した場合には

源泉所得税は毎月又は納期の特例の納付書で

退職金の源泉所得税を納付します。

 

住民税は、毎月の納付書について

退職金の欄があると思いますので

そちらに退職金の住民税を記載して納付します。

 

住民税の一括徴収とは

従業員が1月以降に退職した場合に

1月以降で残っている住民税をすべて

一括で徴収して納付する制度です。

 

こちらも毎月の住民税の納付書の金額を

変更して納付を行うことになります。

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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