TAX
【確定申告2023年】電子申告と書面の申告では何が異なるのか?
電子申告と書面の申告で異なること
電子申告と書面(紙)で申告
する方法で異なることは
青色申告特別控除の金額が減る
ということです。
どいったことかというと
表で確認してみましょう
適用要件 | 複式簿記 | 青色申告決算書 | 期限内申告 | e-Tax(電子申告)又は 電子帳簿保存 |
65万円の控除 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
55万円の控除 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
10万円の控除 | 簡易記帳でOK | 必要 | 実質的に必要 | 不要 |
青色申告特別控除は現行法令で
3つに分かれています。
この中で55万円→65万円
になるための要件として
電子申告又は電子帳簿保存を
行うことになります。
実務上、電子帳簿保存よりも
電子申告の方が簡単なので
電子申告を選択している方が
多いと思います。
なぜ電子申告してまで65万円控除を受けたほうが得なのか?
私は電子申告してでも65万円
控除を受けたほうが得だと
考えています。
理由は所得税だけでなく
住民税も減額されるからです。
では具体的に金額を使って
電子申告をした場合と書面提出の場合
で節税効果を比較してみましょう。
税率は所得税率が20%
住民税率が10%にします。
青色申告特別控除は事業所得から
差し引く第2の経費みたいなものなので
青色申告特別控除の節税額を計算
する場合には
青色申告特別控除×税率にすることで
税金がいくら軽減されるのかがわかります。
青色申告特別控除 | 所得税の軽減分 | 住民税の軽減分 | 合計の軽減分 |
65万円控除の場合 | 65万円×20%=13万円 | 65万円×10%=6.5万円 | 19.5万円 |
55万円控除の場合 | 55万円×20%=11万円 | 55万円×10%=5.5万円 | 16.5万円 |
以上のことから
19.5万円ー16.5万円=3万円
の税金の差が生まれます。
すなわち上記の税率を前提にすると
65万円控除の方が3万円、納める税金を
軽減できる計算になります。
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