インボイス制度で課税事業者になった初日から簡易課税を受けられるか?
インボイス制度の適用を受けると課税事業者になる
インボイス制度の適用を受ける
免税事業者にあっては
最速で2023年(令和5年)10月より
課税事業者になります。
理由はインボイス制度における
インボイス発行事業者は
消費税の課税事業者になる必要があるからです。
免税事業者においては2023年10月に
導入を予定されているインボイス制度の
適用を受ける場合には
適格請求書発行事業者の登録申請を行い
2023年10月から課税事業者になるという
経過措置があります。
したがって、消費税の計算期間としては
年や事業年度の月数に関わりなく
2023年10月が属する年や事業年度が
免税事業者で合った場合には
消費税の計算対象となる期間は
2023年10月から年末や事業年度末
ということになります。
こうした場合に2023年10月から
簡易課税を受けられるか
という疑問が生じます。
課税事業者になった初日から簡易課税を受けられるか?
免税事業者が2023年10月から
課税事業者になった場合には
一定の手続きを行うことで
簡易課税を受けられます。
一定の手続きとは次の通りです。
①簡易課税制度選択届出書を提出すること
②①に2023年10月1日(登録日)が属する課税期間中から簡易課税の適用を受ける旨を記載
③①を2023年10月が属する年末や事業年度末までに提出する
個人事業主と法人に分けて考えてみます。
個人事業主の事業期間は1月~12月で
固定されています。
したがって、2023年10月1日が登録日
ということは2023年12月31日までに
消費税簡易課税制度選択届出書を
税務署に提出することになります。
法人の場合には事業年度単位になります。
例えば、事業年度が3月決算だとしたら
2023年10月が属する事業年度の末日は
2024年3月31日になります。
したがって、2024年3月31日までに
消費税簡易課税制度選択届出書を
提出することになります。
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