TAX

中小企業におけるリース取引の消費税上の留意点


資産の譲渡又は貸付の判断は?

消費税においては、リース取引が資産の譲渡又は貸付の

いずれかに該当するかは、所得税や法人税の取扱いに

よることとなっています。

(消費税法基本通達5-1-9)

 

所得税および法人税においては、リース資産の引渡し時に

売買があったものとして賃貸人または賃借人の所得金額の計算を

することとされています。

(所得税法67条の2第1項、法人税法64条の2第1項)

 

したがって、消費税においても同様の取扱いになり、

売上(賃貸人)や経費(賃借人)の金額は、リース料総額になるということになります。

 

 

仕入税額控除の時期

原則:リース資産を購入した時に全額計上する

例外:賃貸借処理の場合には、分割控除してもよい

 

原則的には、売買取引になるので、通常の固定資産と同様に

購入金額全額に対応する消費税の控除をリース資産の引渡し時に

受けるということになります。

(消費税基本通達11-3-2)

これは、賃貸借取引をしていても同様になります。

 

しかし、国税庁質疑応答事例により例外として、

所有権移転外リース取引について、賃借人が賃貸処理取引をしている場合には、

リース料の支払いの都度、支払ったリース料に対する分割控除をしても

良いこととになりました。

 

 

仕訳例

前提:リース期間5年、リース料総額540万円

売買取引の場合(リース資産の引取り時)

(借方)リース資産500万円(貸方)リース債務540万円

(借方)仮払消費税 40万円

 

賃貸借取引の場合(分割控除の場合)

リース資産の引取り時 仕訳なし

毎月のリース料支払い時

(借方)リース料83,333円(貸方)普通預金90,000円

(借方)仮払消費税 6,667円

 

 

税率改正があった場合の注意点

それでは、今後10%への消費増税があるので、

増税がされた場合には、上記のリース取引の分割控除の処理は

どうなってしまうのでしょうか?

 

実務上のありがちな処理ミスとしては、

(借方)リース料81,818円(貸方)90,000

(借方)仮払消費税8,182円

という風に、消費税10%に基づいての処理をしてしまう

ミスがあります。

 

消費税が増税されたとしても、処理は、8%の時と

変わりません。

そうでないと、増税された時だけ、分割控除の方が

有利となってしまうからです。

 

これは、5%から8%への増税時も同様で、

5%時代の賃貸借取引があるのであれば、

当然のごとく、5%分の控除しか認められません。

 

 

簡易課税から原則課税に移行した場合等の取扱い

リース取引の質疑応答事例では、以下の様な場合も、

仕入税額控除をしてもよいとの判断になっています。

(1)リース1年目に簡易課税→2年目から原則課税

(2)リース1年目に免税→2年目から課税で原則課税

 

参考サイト

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。