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外国法人の課税における文書化とは?


外国法人の課税における文書化とは?

恒久的施設有する外国法人(以下、日本支店)が、他の者と行った取引のうち、

その日本支店の法人税の計算上、その日本支店の所得になるもの(恒久的施設帰属外部取引)

に関しての文書の作成が必要となっています。

 

また、本店と日本支店の間の内部取引については、

契約書が当然に存在しませんので、内部取引の存否及び内容を

明確にするための文書作成が必要とされています。

 

 

文書化の意義

日本支店の所得は日本支店が果たす機能等を勘案して

日本支店に帰属すべき所得とされています。

日本支店が外部の者と行う取引から生ずる所得の日本支店への

帰属については、日本支店の果たす機能や事実関係の分析によって

判断することになります。

 

 

なぜ文書化が始まったのか?

これは、平成26年税制改正により、国際課税の枠組みが、

総合主義から帰属主義へ変更となったからになります。

平成28年4月1日から適用になっています。

 

国際課税の主流は帰属主義です。

帰属主義とは、その所得がその法人に帰属することで

初めて課税ができるという考え方です。

 

総合主義とは、ざっくり申し上げると、

日本で得た所得は全部支店の所得として課税対象となる

という考え方です。

 

つまり、総合主義では、日本国内での収入は支店で

総て申告する義務があったので、どの所得が支店の

収入なのかを判断する必要がなかったのです。

 

帰属主義の改正に合わせて、国内源泉所得と

国外源泉所得に色分けされ、それぞれのどの部分が

支店に帰属するのかどうかという判断をしなければ

ならくなりました。

 

これに合わせて、課税における文書化が必要となり、

立法され、取引の説明書が必要となったのです。

ですから、本店と日本支店との内部取引について、

内部取引以外の日本支店に帰属する外部取引について、

それぞれ資料や明細書を作成しなければならない義務

規定となっています。

 

参考法令

法人税法146条の2、150条の2

法人税法施行規則62条の2~3、66条、67条

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。