TAX

多国籍企業は移転価格に関する文書化の準備はできてますか?


移転価格に関する文書化とは?

移転価格に関する文書化とは、OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)

プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ

平成28年税制改正により、租税特別措置法の一部が改正され、

法整備された制度になります。

(移転価格に関する文書化制度に関する改正のあらましより抜粋)

 

要するに、多国籍企業の事業の状況や利益移転が

適正に行われているのか?納税を行っているのか?

ということを企業に説明させる文書です。

 

 

 

提出資料には何があるのか?

現在、4つの文書の提出が求められますが、

一定の場合には提出免除になっています。

 

平成28年4月1日以後に開始する
最終親会社会計年度から提出義務のある資料

①最終親会社等届出事項

②国別報告事項

③事業概況報告事項

 

平成29年4月1日以後に開始する
事業年度から提出義務のある資料

①独立企業間価格を算定するために
必要と認められる資料(ローカルファイル)

 

次の資料は直前の連結売上高が日本円で

1,000億円未満の多国籍企業グループについては、

提出義務が免除となっています。

①最終親会社等届出事項

②国別報告事項

③事業概況報告事項

 

 

まずは最終親会社等届出を!

直前の連結売上高が1,000億円の多国籍企業グループの

構成会社等に該当した場合には、まずは最終親会社等届出を

行うことになります。

 

提出期限が最終親会計年度終了の日までと

なっているため、提出期限が迫っている

会社もあるはずだからです。

 

国税庁の以下のサイトにて、定型の書式を

入手することができます。

多国籍企業情報の報告

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。