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外国法人を設立した場合の届出書とは?


外国法人(支店編)

1.外国普通法人となった旨の届出書

提出期限

外国法人となった日、開始した日、有することとなった日以後2月以内

 

添付書類について

添付書類は内国法人の設立届出書と変わりはないのですが、

外国法人の場合には、定款は本社の定款を使うこととなりますので、

日本語にしたものが必要となります。

また、宣誓供述書でも問題ありません。

参考サイト:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_3.htm

 

2.消費税の課税事業者届出書

次の場合には、消費税の納税義務が発生します。

(1)外国の本店と日本の支店を一緒に設立した場合

この場合には、外国の本店の期首資本金で判断しますので、

期首資本金が1,000万円以上かどうかで判断します。

更に、外国通貨なので、日本円へ円換算後の金額にて

判定を行います。

換算レートは取引銀行のTTMが原則です。

参考サイト:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/06.htm

 

(2)外国法人の日本における基準期間における

売上高が1,000万円をこえる場合

 

(3)外国法人の日本における特定期間における

売上高と給料が1,000万円を超える場合

 

(4)高額取得資産を購入した場合

 

参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

 

純然たる外国法人編

純然たる外国法人とは、私が考えた用語で、税法用語では

ありません。

どういった外国法人かというと・・・

日本子会社を支配している外国の親法人などを言います。

つまり、日本に営業所等を全く有しないが、国内源泉所得が

あるため、法人税の申告だけは必要という外国法人です。

 

想定される形態としては、

M&Aで日本子会社の株を売却した外国の親会社や

日本に不動産を持っている外国法人です。

参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm

 

1.外国普通法人となった旨の届出書

基本的には支店と同じです。

 

2.外国普通法人でなくなった旨の届出書

提出期限:外国普通法人でなくなったあと速やかに

純然たる外国法人で、申告が1回で済んでしまう

といった場合があります。この場合には、

外国普通法人となった旨の届出書と一緒に

提出してしまって構わないです。

参考サイト:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_7.htm

 

3.納税管理人の届出書

提出期限:納税管理人を定めた後すみやかに

4.納税管理人の解任の届出書

提出期限:納税管理人を解任した後速やかに

これもセットで提出しても問題ない届出書です。

 

★実務上の注意点

税理士が外国法人の納税管理人になる場合には、

納税管理人となった時に同時に解任の届出書も

用意しておかないと税理士個人で勝手に解任は

できません。

 

要するに、納税管理人自らが自分を解任することは

できませんので、納税管理人となったと同時に

解任の了承も受けておく必要があります。

 

上記以外の届出書や申請書は内国法人と同じになります。

その他の届出書や申請書はこちら

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。