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テレワーク設備の導入で節税をする方法


中小企業経営強化税制とは?

中小企業経営強化税制とは

中小企業等経営強化法に

基づく支援措置になります。

 

主に税制上の措置として法人又は個人として

即時償却又は取得価額の10%の税額控除を

選択適用することができる措置です。

 

テレワーク設備の導入も

対象範囲に含まれています。

 

適用を受ける概要は次の通りです。

対象:青色申告書を提出する中小企業者等

期間:指定期間中

設備要件:経営力向上計画に基づく新規取得等をする

税制上の措置:即時償却又は税額控除の選択適用

 

中小企業者等とは

・資本金が1億円以下の法人

・従業員数が1,000万円以下

などになります。

 

指定期間とは平成29年4月から

令和5年3月までの期間です。

 

設備要件は以下で説明します。

 

 

デジタル化設備(C類型)とは?

中小企業経営強化税制における

設備はA類型~D類型に分かれていて

テレワーク設備はC類型になります。

 

C類型の要件は

・可視化

・遠隔操作

・自動制御化

いずれかに該当する設備になります。

 

こういった設備を確認する確認者は

経済産業局が行うことになっています。

 

対象設備はとしては

・機械装置(160万円以上)

・工具(30万円以上)

・器具備品(60万円以上)

・建物附属設備(60万円以上)

・ソフトウエア(70万円以上)

 

その他の要件として

・生産等設備を構成するものであること

・国内の投資であること

・中古資産や貸付資産でないこと

などといった要件が存在します。

 

テレワーク設備については

認定経営革新等支援機関が

外部にいることが前提になります。

 

というのは事前確認書を

認定経営革新等支援機関が

発行することになるからです。

 

それ以外にも設備投資をする前に

行政機関への資料提出がありますので

かなり面倒な手続きになります。

 

もしデジタル設備で節税を行う場合には

税理士が認定経営革新等支援機関に

なっている場合が多いので相談してみる

というのが肝心です。

 

 

 

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