納付方法

個人消費税の納付期限と納付期限までに納付できない場合の対応


個人消費税の納付期限

個人消費税の納付期限は

申告期限と同様で

原則その年の翌年3月31日です。

 

所得税は3月15日が原則の納付期限なので

16日分納付期限が後ろになっています。

 

振替納税を選択している場合には

2021年(令和3年)分の振替日が

2022年(令和4年)4月26日になります。

 

3月31日の納付が難しい場合には

振替納税を選択することで

納付期限をさらに26日間延長することが可能です。

 

振替納税の場合には、納付遅延による

罰金はかかりませんのでお勧めの

納付期限の延長方法です。

 

 

納付期限までに納付できない場合の対応

振替納税をするまでもなく納付が難しい

ということがあります。

 

納税が難しい場合には換価の猶予により

分割して納付する対応が現実的です。

 

納税の猶予もありますが

災害や盗難にあったりなどの

納税の猶予の適用を受けるための

要件が難しいことがあります。

 

換価の猶予は事業主の経済的な事情でも

適用することができる措置になりますので

換価の猶予になるケースが多と思います。

 

換価の猶予は原則1年間は財産が差押えられる

国税滞納処分が猶予される制度です。

 

次の要件のすべてに当てはまる

必要があります。

 

①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難いするおそれがあると認められること
②納税について誠実な意思を有すると認められること
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
⑤原則として、担保の提供があること

といった申請による換価の猶予の他

税務署長の職権による換価の猶予があります。

 

実務上、換価の猶予をする事業主は

担保の提供すら難しい場合が多いです。

 

したがって申請はするものの

担保が提供できないものとして

担保の提供がなくても換価の猶予を

適用できる場合があります。

 

まずは、確定申告書を提出する税務署の

徴収部門へ相談にいくことが肝心です。

 

基本的に税務署の対応としては

真摯に納税をする納税者への対応は

意外なほど聞いてくれるものです。

 

現状を正直に相談して換価の猶予を

受けるようにすると消費税を分割して

納付することも容認する対応を

税務署が行ってくれるはずです。

 

 

 

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