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原則課税と簡易課税はどちらを選択すればよいのか?


原則課税と簡易課税はどちらを選択すればいのか?

2023年(令和5年)10月より

インボイス制度が開始します。

 

インボイス制度は課税事業者を前提として

適格請求書を発行することになりますが

 

前提が課税事業者のため

今後、免税事業者が課税事業者になり

消費税の申告と納付をする必要が

出てくることになります。

 

消費税の計算は原則課税と簡易課税

どちらかを選択することになります。

 

税法上、納付額が少なる方を

選択して差し支えありません。

 

では、原則課税と簡易課税のどちらを

選択すればよいのかが問題になります。

 

原則課税は

預かった消費税ー支払った消費税

で計算することになります。

 

簡易課税は事業区分により

支払った消費税の金額を

預かった消費税の90%~40%の

いずれかの割合により計算する方法です。

 

簡易課税の支払った消費税の率は

みなし仕入率と言われていて

次の事業により割合が決まっています。

 

事業区分みなし仕入率
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業等)80%
第三種事業(建設業等)70%
第四種事業(第一~第三、第五、第六種事業以外)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%

 

みなし仕入率がどの業種に該当するのかを

確認してみます。

 

そうするとみなし仕入率分の

消費税の控除が確認できます。

 

例えば、建設業であれば

第三種事業になりますから

70%のみなし仕入率になります。

 

年間の売上高が3,300万円であれば

3,300万円×10%×70%=231万円

という控除がわかります。

 

預かった消費税は330万円ですから

330万円ー231万円=99万円(納付額)

という計算がでます。

 

原則課税であれば

例えば、預かった消費税330万円

支払った消費税200万円といった

状態ですと

 

330万円ー200万円=130万円

という計算ができます。

 

結果、簡易課税で申告と納付をしたほうが

納税額が少なくなるため簡易課税を

選択することになります。

 

 

 

簡易課税の適用を受けるための手続き

簡易課税の適用を受けるためには

次の手続きが必要になります。

 

提出する届出書

消費税簡易課税制度選択届出書

 

提出期限

簡易課税の適用を受けようとする

年又は事業年度の前年の末日まで

 

売上高要件

簡易課税の適用を受けようとする

年又は事業年度の2年前の年又は事業年度の

年間の課税売上高が5,000万円以下

 

提出先

確定申告書を提出する税務署

 

実務上の注意点は届出書の提出期限です。

原則は適用を受けるようとする前の年

までに提出することです。

 

インボイス制度導入の年は

一定の例外措置が設けられています。

 

次の注意点は売上高要件になります。

原則、2年前の売上高が5,000万円以下

である必要があります。

 

簡易課税の適用を受けた後の注意点は

簡易課税での計算は2年間拘束される

ことになります。

 

例えば、2022年に簡易課税の適用を

受ける個人事業主がいたとしたら

簡易課税から原則課税にしたい場合には

 

2023年度まで簡易課税で申告納付する

ということが求められます。

 

因みに、簡易課税の適用をやめる場合は

消費税簡易課税制度選択不適用届出書を

簡易課税の適用をやめる年又は事業年度の

前年の末日までに提出する必要があります。

 

 

 

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