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適格請求書等保存方式(日本版インボイス制度)の登録手続と登録効力を税理士・行政書士が解説


適格請求書等保存方式の登録手続

適格請求書等保存方式(日本版インボイス制度)では

適格請求書発行事業者になる必要があります。

 

今回、解説する登録手続は登録事業者への

登録についです。

 

適格請求書発行事業者になるためには

課税事業者が前提となります。

 

適格請求書発行事業者の登録を受けようとする

事業者は、納税地を所管する税務署長に

登録申請書を提出します。

 

実務上では、引っ越しで事業所の住所地が

変更になっていない場合には確定申告書を

提出している税務署へ提出します。

 

登録申請書は、令和3年10月1日から

提出可能となっています。

 

登録申請書を提出した後は

登録拒否事由に該当しない場合には

適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を

登載して登録が行われます。

 

そして、登録を受けた事業者に対して

その旨を書面で通知されます。

 

e-Tax(電子申告)で登録申請書を提出した場合には

登録の通知はe-Taxを通じて行われます。

 

もし、顧問税理士がいて、電子申告をしている場合には

税理士が管理しているので税理士から通知をもらう

ということになります。

 

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項は

次の内容になります。

 

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②登録年月日

③法人(人格のない社団等を除く。)については本店又は主たる事務所の所在地

④特定外国事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業者その他
これらに準ずるものを国内有しない外国事業者をいいます。)以外の国外事業者
については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他
これらに準ずるものの所在地

 

 

適格請求書等保存方式の登録効力

登録の効力は、通知の日にかかわらず

適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)

に発生することになります。

 

効力が生じるので、登録日以降の取引については

相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ

適格請求書の交付義務があります。

 

さて、適格請求書等保存方式は令和5年10月1日

から導入されるわけですが

 

令和5年10月1日に登録を受けるためには

いつまでに登録申請書を提出すれば良いのか

ということになります。

 

令和5年3月31日までに登録申請書を提出する

必要があります。

 

ただし、令和5年3月31日までに登録申請書を提出

できないかったことにつきやむをえない事情が

ある場合には令和5年9月30日までに

 

登録申請書にその困難な事情を記載して提出し

税務署長から適格請求書発行事業者の登録を

受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたと

みなされる宥恕規定(ゆうじょきてい)も

存在ます。

 

因みに、「困難な事情」については

困難の度合いは問わないことになっています。

 

注意点は特定期間の課税売上高又は給与等支給額の

合計額が1,000万円を超えたことにより

 

課税事業者になる場合には

令和5年6月30日までに登録申請書を提出する

必要があります。

 

 

 

 

 

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