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【不動産の取得価額】売買契約書に建物と土地の売買金額の記載があったとき


不動産の取得価額とは?

税務上では不動産を購入したときに

不動産として認識する金額を取得価額と言います。

 

不動産は固定資産と呼ばれ

取得価額を基礎にして不動産の価値の目減りが

減価償却費として経費に計上します。

 

しかし価値の目減りがないと考えるものもあります。

それは土地です。

 

土地は非償却資産と呼ばれます。

 

土地は使ったり、年数が経過することで

価値の減少がないと考えるためです。

 

こうしたことから不動産を購入して

購入金額を按分する場合には

 

建物の取得価額を土地の取得価額よりも

多くするようにした方が経費計上が増えるので

税金計算上、税金を減少させることができます。

 

 

売買契約書に建物と土地の売買金額の記載があったとき

不動産を購入した場合に購入金額を

建物と土地に按分することがあります。

 

このときの按分は、土地と建物の専有面積

固定資産税評価額など客観的な数字を基に

按分することになります。

 

しかし、事業者同士の場合には

売買契約書に建物と土地の金額がそれぞれ

明確に区分されているときがあります。

 

このときも上記のような按分が本当に

可能なのかという疑問が出てきます。

 

結論としては売買契約書に記載された金額で

購入金額を建物と土地に分けることになります。

 

理由は消費税の問題があるからです。

 

消費税は川上から川下へ転嫁する特殊な考え方の

税金になります。

 

つまり、売り手と買い手のそれぞれの消費税は

同じでないと理屈上おかしいからです。

 

具体的には、売り手が11,000円(消費税1,000円)で

買い手に売った場合には買い手は1,000円の消費税を

支払うことになります。

 

不動産の売買で、売買契約書に建物と土地の

購入金額が分かれて記載される場合には

建物は消費税の課税取引になります。

 

したがって、売り手は消費税を建物部分のみ

預かったという処理になりますし

 

買い手は建物部分の消費税のみ支払ったとして

処理を行うことになるからです。

 

 

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