インボイス制度の適用を受ける場合には簡易課税制度を受けることができるか?
インボイス制度でも簡易課税は適用可能
インボイス制度でも簡易課税の
適用を受けることは可能となります。
そもそもインボイス制度と簡易課税は
同じ消費税の制度ではありますが
別々の制度だからです。
インボイス制度は
適格請求書等を発行する制度で合って
納税者本人の消費税の計算に
影響するわけではありません。
言い換えるとインボイス制度における
適格請求書等発行事業者か否かに
関係なく課税事業者であれば
消費税の申告を行うことになります。
簡易課税制度は消費税の申告において
簡易的な計算をすることができる制度です。
ですからインボイス制度が導入されるか
どうかが影響しません。
令和5年10月以降から簡易課税の適用を受ける場合
令和5年9月まで免税事業者であり
同年10月から課税事業者になり
インボイス制度の適用を受ける場合の
簡易課税制度の手続きを確認します。
適格請求書等発行事業者の申請を
令和5年3月末まで提出することで
免税事業者は令和5年10月以降に
自動的に課税事業者になります。
そうすると簡易課税制度の原則的な
提出期限に間に合わなくなります。
原則の提出期限は簡易課税制度の
適用を受ける前年又は前事業年度までに
届出書を提出する必要があるからです。
インボイス制度では上記の点を考慮し
簡易課税制度の届出書の提出期限に
経過措置を設けています。
すなわち、登録日である令和5年10月が
属する課税期間中に簡易課税制度の適用を
受けるための届出書を提出することで
令和5年10月から簡易課税制度が使える
ようにすることができます。
具体的な提出期限は
個人の場合:令和5年12月まで
法人の場合:令和5年10月が属する事業年度末まで
になります。
上記の期間中に
「消費税簡易課税制度選択届出書」を
納税地の所轄税務署長に提出します。
令和5年9月までの消費税の取り扱い
ずっと免税事業者であった事業主が
令和5年10月から課税事業者になり
インボイス制度の適用を受ける場合の
令和5年9月までの消費税は
「免税事業者」になります。
インボイス制度は令和5年10月からになり
インボイス制度が開始される日から
課税事業者になるためです。
実務的には「令和5年9月まで」と
「令和5年10月以降」では消費税の
取り扱いが異なります。
会計ソフトにおける消費税の期間を
設定できるようになると想定できるので
令和5年中の消費税の計算期間の設定に
注意する必要があります。
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