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コロナ禍での消費税の有利不利判定を税理士・行政書士が解説


コロナ禍で収入や経費の内容を確認してみよう

コロナ禍では経費の内容が変わっている

という場合があります。

 

例えば、コロナ以前は海外の費用が多かったが

コロナ後は日本国内の経費が多くなった

というような変化です。

 

事業においても緊急事態宣言や時短要請で

本業の収入は減ったが助成金や給付金が多くなった

という場合があります。

 

以前との比較として何が変わったのかを

確認しないと消費税で取るべき有利不利が

分かりません。

 

収入や経費の内容が変わっていないかどうかを

確認してみると良いかと思います。

 

 

消費税の有利不利の判定を考えてみよう

消費税の有利不利判定で検討することは

原則課税と簡易課税で納税額がどれくらい

変わるのかということです。

 

以下、2つの計算を説明します。

①原則課税

預かった消費税ー支払った消費税=納税又は還付

②簡易課税

預かった消費税×(1-みなし仕入率)=納税

 

簡易課税は事業によりみなし仕入率が

決まっているので基本的には納税になります。

 

有利不利を判断する場合には最後の納税で

どちらが消費税の納税額が減るのかを確認する

ということになります。

 

このときにコロナ禍での内容を知らないと

消費税の有利不利判定ができないことになります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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