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インボイス制度における請求書の注意点を税理士・行政書士が解説


インボイス制度の請求書の注意点

インボイス制度の請求書の注意点は

登録番号、税率、消費税の計算です。

 

登録番号は適格請求書等発行事業者

になったことを証明する番号になります。

 

申請後に各企業ごとに付番される番号で

Tと13桁の法人番号から構成されます。

 

税率は軽減税率8%と原則10%に

取引を分けて表示することになります。

 

請求書に記載する消費税は取引ごとに

税率を乗じることはできなくなります。

 

例えば

品目金額消費税額
飲料水100円*8円
ビール250円25円

このような表示はできません。

 

以下のように複数の取引を適用税率ごとに

合計した金額で消費税を計算します。

 

品目金額消費税額
飲料水100円*
ビール250円
新聞200円*
ボールペン100円
消費税率10%350円35円
消費税額8%300円24円
合計650円59円

このように適用税率ごとの取引金額を

合計した後に消費税率を乗じます。

 

消費税率を乗じたあとに円未満の端数処理は

「切捨て」「切上げ」「四捨五入」

いずれの処理も認められます。

 

 

インボイス制度で手書きの領収書の発行は可能か?

インボイス制度でも手書きの

領収書の発行は可能となります。

 

ただし適格請求書と同様の事項が

記載されている必要があります。

 

以下の必須事項です。

①事業者の氏名又は名称及び登録番号

②販売した年月日

③販売した内容

④税抜金額又は税込金額を適用税率ごとに
合計した金額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

以上のようになっていますで

上様と氏名又は名称に書かれた場合には

必須事項に該当しない可能性があります。

 

領収書の交付を受けたのが事業者で

仕入税額控除を受ける場合には

適合した領収書にならない可能性があるので

仕入税額控除を否認される可能性があります。

 

 

 

 

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