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貿易業で第一期から消費税の還付申告をする場合の消費税の手続


消費税の還付申告をする前提条件

消費税の還付申告をする前提条件は次のとおりです。

①消費税の課税事業者となること

②消費税の計算方法は原則課税であること

 

消費税では設立事業年度から課税事業者になることができるように

制度設計されています。

 

それが課税事業者選択です。

 

こちらの届出書を提出することで設立時から

消費税の課税事業者になることができます。

 

 

消費税の手続

設立時で消費税の課税事業者となるためには留意点があります。

①課税事業者選択届出書の提出

②①を設立事業年度中に提出

 

このように届出書を期限までに提出して

消費税の手続きを終えておく必要があります。

 

ただ課税事業者選択は2年後の日が経過する日まで

課税事業者とならなくてはいけません。

 

例えば、2020年6月設立で3月申告とした場合に

第一期から消費税の課税事業者となると2022年6月までの

属する事業年度が消費税の課税事業者とされます。

 

ですから、2021年3月期(第一期の決算)、2022年3月(第二期の決算)

2023年3月期(第三期の決算)の3つの期間で課税事業者が継続する

ということになります。

 

 

 

 

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